他人の氏名を含む商標の登録要件緩和
令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。
情報源: 他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます | 経済産業省 特許庁
具体的な登録要件
(1)「他人の氏名」についての一定の知名度の要件
商標法第4条第1項第8号により承諾が必要となる「他人の氏名」を、他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名としました。
(2)政令要件
出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的なものは拒絶できるよう「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」及び「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」のいずれにも該当することを要件としました。
商標登録insideNews: 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年11月29日政令第338号) | 経済産業省 特許庁
The “Act for Partial Amendment of the Unfair Competition Prevention Act, etc.” promulgated on June 14, 2020 eases the requirements for registering trademarks that include the name of another person. The provisions of Article 4, Paragraph 1, Item 8 of the Revised Trademark Act will apply to applications filed after the enforcement date (April 1, 2020).