女性用衣料品の偽サイトに注意喚起
令和4年の夏以降、SNS等を見ていると、「ミズノ」又は「ワコール」の商品ブランドロゴを使用した女性用衣料品等に関する広告が表示され、当該広告のリンク先のウェブサイトで商品を注文したところ、これらのブランドの商品ではないものが届いたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
情報源: 人気ブランドの女性用衣料品等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起 | 消費者庁
ミズノやワコールの偽サイト 消費者庁が注意喚起(2023年12月21日)、0:57
商標登録insideNews: 偽ブランド品、個人輸入でも没収可能に…関税法改正案提出へ | 読売新聞オンライン
The Consumer Affairs Agency has received many complaints about people who ordered products after seeing advertisements for women’s clothing using the Mizuno or Wacoal brand logos, only to receive products that were not from these brands. When the Consumer Affairs Agency conducted an investigation, it was confirmed that the company had engaged in acts that may unduly harm the interests of consumers (acts that deceive consumers).