料金計算#2 米国商標 中間処理 (マドプロ及び米国直接出願の拒絶対応) 🇺🇸

米国拒絶対応 マドプロ 米国商標出願の中間処理 🇺🇸

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米国に直接出願した場合の拒絶対応や、マドプロの国際出願をした後、米国特許商標庁からの暫定拒絶を受け取った場合の対応手続になります。米国以外の外国在住の個人若しくは外国が本店所在地の企業が出願人の場合は米国特許商標庁からの暫定拒絶に対しても米国資格の弁護士の代理が必要です。マドプロの場合は、拒絶理由を解消して異議申立期間を無事に経過すれば登録となります。米国で軽微な補正が必要な場合に、審査官の電子メールでの連絡後に職権補正となることがありますが、審査官の電子メールでの応答は無料で行っております。

拒絶理由(Office Action)の応答期間は、拒絶理由発行の日から原則3か月以内です。延長費用を払えばさらに3か月延長されます。マドプロ(出願の基礎が66aの場合)の場合は、原則6か月となり、延長はありません。

拒絶理由として、2d(Confusingly Similar), 2e(lack of distinctiveness) 若しくは2f(acquired distinctiveness)が挙げられている場合には、商標審査官(trademark examining attorney)の意見に反論するための意見書を提出することになります。それ以外の書誌的な修正としては、商品・役務の記載の修正、権利不要求、標章の説明の訂正、出願人の記載、使用見本の訂正、補助登録への変更などが該当し、その多くの場合、審査官の修正案に沿った対応となります。2d~2fの理由に加えて書誌的事項の拒絶がある場合でも、費用は2d若しくは2eの理由のものだけとなります。他人の商標と類似する場合には商品の減縮、商標や指定商品役務の非類似を主張しますが、引用商標が使用されていない若しくは使用されていなかった場合には、抹消手続(Expungement)若しくは再審査手続(Reexamination)などで、引用商標の登録を削除や減縮させる手続をとることも可能です。

USPTO fee schedule TM
米国 商標登録出願(直接)† 商標 手続概要 費用

This will be the response procedure when you apply directly to the United States and receive a provisional rejection from the U.S. Patent and Trademark Office after filing an international application in use of the Madrid system

米国拒絶対応
San Diego, California
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