商標登録insideNews: G―SHOCK立体商標に 初号機、八角形の形状(共同通信) | Yahoo!ニュース

G―SHOCK 立体商標として登録

 特許庁が、カシオ計算機の腕時計「G―SHOCK(ジーショック)」の初号機の形状を商標登録したことが13日、分かった。本体部分の八角形の枠やバンドなどの独特のデザインを見れば、ロゴがなくても消費者が

情報源: G―SHOCK立体商標に 初号機、八角形の形状(共同通信) – Yahoo!ニュース

登録番号:第6711392
登録日:令和5(2023)年 6月 26日
出願番号:商願2021-52961
出願日:令和3(2021)年 4月 28日
権利者:カシオ計算機株式会社

特殊商標識別記事 立体商標 

登録番号:第6711392号

G-SHOCK× ITZY Metal Covered, 0:30 G―SHOCK 立体商標として登録

G-SHOCK× ITZY Metal Covered

商標登録insideNews: 商標法施行規則の一部を改正する省令(立体商標を出願する際の願書への記載方法についての改正) | 経済産業省 特許庁
立体商標

It was learned on the 13th that the Patent Office has registered a trademark for the shape of the first model of Casio Computer’s wristwatch “G-SHOCK”.

拒絶2022-011052 審決抜粋
(オ)請求人が、「NERAエコノミックコンサルティング」を通じて行ったアンケート調査(以下「本件アンケート調査」という。)は、2021年9月9日付け調査報告書(甲143)によれば、以下のとおりである。
a 調査対象者は、日本全国に居住する16歳以上の男女であり、1,100人から回答を得た。
b 調査方法は、インターネットによるアンケート調査であり、導入質問の後に、本願商標に相当する画像を示して、思い浮かぶブランドやメーカーなどを自由回答式で尋ね、次に同様の質問を多肢選択式で尋ねた。
c 調査対象者のうち、請求人又はその関連商品(カシオ、G-ショックなど)を回答したのは、自由回答式で55.09%、多肢選択式で66.27%である。
イ 判断
上記アの認定事実によれば、本願商標に相当する形状を備える請求人商品は、その後継商品も含めると、1983年の発売以降に約40年の販売期間があり、その販売実績も長期にわたる安定した販売数量をあげ、むしろ近年にかけて販売数量は増加傾向にある。また、広告宣伝として、請求人商品などの商品写真を伴う商品紹介記事が継続してメディアを通じて掲載、放映されており、それら記事情報によれば、請求人商品は、請求人ブランド(G-SHOCK)を象徴する代表的なモデルに位置づけられ、その形状は、従来の腕時計にはない、耐衝撃性を備える独特の形状からなると評価されている。そして、本件アンケート調査によれば、日本全国に居住する16歳以上の男女のうち、本願商標に相当する画像から、請求人との関連を回答できたのは、多肢選択式の回答も考慮すれば、6割を超える。
そうすると、本願商標に相当する立体的形状(ベゼル、ケース、バンド)は、請求人商品が備える独特な商品形状として、その指定商品に係る需要者の間において、相当程度認知され、請求人に係る出所識別標識たり得る特徴として、広く認識されるに至っていると認められる。
したがって、本願商標は、請求人による使用の結果、需要者が何人か(請求人)の業務に係る商品であることを認識することができるもので、商標法第3条第2項の要件を具備する。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものの、同条第2項の要件を具備するから、それを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
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