商標登録insideNews: 「下関ふく」国のお墨付き : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

下関ふくなど4品目 地理的表示登録

地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものです。今回、地理的表示(GI)として登録されたのは、三島馬鈴薯、下関ふく、能登志賀ころ柿、十勝川西長いもの計4品目です。

 農林水産省は12日、地域の特産品の品質に国がお墨付きを与える「地理的表示(GI)保護制度」の対象に、山口県下関市と北九州市門司区の「下関ふく」など4品目を新たに登録した。水産物の登録は初めて。2015年に始まったこの制度に基づく登録産品は15道県の計21品目となった。

下関ふく海外紹介動画「匠」編、1:55

下関ふく海外紹介動画「匠」編

三島馬鈴薯下関ふくなど4品目 地理的表示登録
下関ふく
能登志賀ころ柿
十勝川西長いも

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On the 12th, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries announced that four items, including “Shimonoseki fuku” from Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture and Moji Ward, Kitakyushu City, will be subject to the “Geographical Indication (GI) Protection System,” which gives the government the endorsement of the quality of regional specialty products. was newly registered.

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