商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定について | 経済産業省 特許庁

商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定について

情報源: 商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定について | 経済産業省 特許庁

平成28年9月23日に、新しい標準文字が指定され、当該指定は、平成29年1月1日から適用されます。平成29年1月1日前にした商標登録出願については、前に指定した標準文字が適用されます。変更点は、字体が変わる文字がある点で、比較的にあまり使用頻度の高くない文字で変更が行われます。

標準文字として認められない例
1.図形のみの商標、図形と文字の結合商標
2.特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
3.文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標
4.縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
5.ポイントの異なる文字を含む商標
6.色彩を付した商標
7.文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
8.花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
9.スペースの連続を含む商標

標準文字とは
標準文字商標とは(独立行政法人工業所有権情報・研修館)

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