ブラジル商標制度の概要
ブラジル連邦共和国は南米に位置する連邦共和制の国家であり、南米で最大の面積を誇ります。ブラジリアを首都とします。商標権の存続期間は登録日から10年です。ブラジルはBRICsの1国として注目を集めている他、今後、2014年にはサッカーワールドカップの開催国、更には2016年に夏季オリンピック開催国となっており、GDPの更なる上昇が予想されております。
ブラジル商標 特異な制度
1)一出願一区分制
ブラジルは日本とは異なり、一出願一区分制度を採用しております。したがって、区分毎に出願をしなくてはなりません
2)特許庁審査前に異議申立期間がある
出願後、出願した内容は広く公開され、公開日から60日以内に第三者が異議申立を行うことが出来ます。そして、異議申立期間を経過後、異議の内容を含めて特許庁の審査に付されることになります。
3)登録まで長期間を要する
ブラジルでは特許庁審査前に異議申立期間が設けられていることや、出願件数が大変多いことから、2011年現在では登録までの期間は出願からおよそ2年~4年程度となっております。
マドプロには加盟していますか?
ブラジルはマドプロに加盟しています。(2019年10月2日から)従って、商標権を取得するためにはマドリッド制度を用いた権利取得が可能です。
ブラジル国立産業財産権機関
最新のマドプロ加盟国のリスト マドリッド制度締約国(マドリッドプロトコル)の一覧
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