メキシコ商標制度 概要
メキシコは北アメリカ南部に位置する共和制国家であり、首都はメキシコシティであります。日本と同じく先願主義を採用しております。また、商標権の存続期間は出願日から10年であり、登録日を起算日とする日本とは異なります。
特異な制度
1)一出願一区分制
メキシコは日本とは異なり、一出願一区分制度を採用しております。したがって、区分毎に出願をしなくてはなりません。
2)使用証明書の提出が義務化
従前は本証明書の提出は義務ではありませんでしたが、2018年の改正によって、登録から3年毎に使用証明書の提出が義務化します。提出は期限日から3か月以内です。使用証明を提出しない場合には、商標権は失効します。
3)ライセンス登録義務
メキシコではライセンス(通常使用権等)は、メキシコ特許庁に登録する義務があります。仮に、登録をしていない場合には、通常使用権者の商標の使用は「登録商標の使用」とは認められず、不使用取消審判を受けた場合には、商標が取り消される可能性がありますので、注意が必要です。
マドプロには加盟していますか?
メキシコはマドプロに加盟しております。
異議申し立て制度
平成28年8月30日から、商標登録の異議申し立て制度が導入されます。公示期間は1か月になります。
2018年改正法
メキシコ政府の官報は5月18日に発行され、2018年8月10日から施行となります。2018年の改正では、工業所有権法が改正され、外国の地理的表示のメキシコでの取り扱いを含めた法律として地理的表示(Geographical Indications)も導入されています。
また、2018年の商標法の改正では、商標の定義が拡張され、音、匂い、ホログラム、スローガンは登録可能となります。また、トレードドレスも獲得した識別性(acquired distinctiveness)を示すことで登録対象です。類見出しによる商品・役務の指定はできなくなり、ニース分類に従って個別の商品・役務を指定する必要があります。悪意ある商標は不登録とされ、著作権を有しない著作物を含む標章は登録できません。また、登録に際しての2次的意味の獲得(secondary meaning)も配慮されることとなり、競合時の同意書も有効となります。証明商標(certification mark)も登録可能となり、団体商標制度も拡大されています。
異議申立手続では、メキシコ知的財産庁(the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI))は異議申立があった場合には出願を進めることなく、それぞれついて決定をする必要があります。また、また、施行日以降に登録された全ての商標は登録3年目の応当日から延長できない3か月以内の期間で使用宣誓書(declaration of use)を提出する必要があり、更新時にも実際の使用について使用証明書を提出する必要があります。他の類の商品の使用では、証明できない規則になっています。もし使用証明を提出しない場合には、商標権は失効します。また、商標登録出願には、メキシコでの最初の使用日を申告する必要があります。
メキシコ産業財産庁(IMPI)
各国商標データベース (国内外知的財産関連108機関) 地域ブロック別
The Mexican Institute of Industrial Property (Spanish: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; IMPI) is the patent and trademark administration body of Mexico.