登録名義人の表示変更手続
商標権の登録名義人の表示変更は、商標権の登録原簿の記載事項を変更するための手続で、所定の書面を特許庁に提出することで行われます。表示変更の種類としては、住所(居所)変更、名称(氏名)変更、国籍変更などがあります。移転手続と住所(居所)変更は、一般的な感覚では、同じ引っ越しのようなことかなと思われる方もいるかも知れませんが、移転は異なる人や異なる企業の間で権利の持ち主自体が変わる手続きで、住所表示変更は同じ人の住所の記載が単に変わる手続です。合併により社名が変わる場合については、商標権の移転手続のページで説明しています。
登録名義人の表示変更申請書
書面には、商標登録番号、変更に係る表示、登録の目的、申請人、代理人、添付書類の目録などを記載します。住所の変更の場合には、変更に係る表示の欄に変更前の住所と変更後の住所を記載します。登録の目的には、登録名義人の表示変更と記載します。代理人による手続には、委任状が必要となります。住所変更の場合には、事実を証する書面は原則として必要ありません。
複数の表示変更手続
権利設定後の商標権の表示変更に関しては、登録番号毎に個別に申請する必要があります。多数の商標権を所有する方には、個別の申請が大きな負担になることも考えられますので、併合申請も可能となっています。
表示変更手続の費用
商標権の登録名義人の表示変更は1件につき1,000円の収入印紙を貼って提出する必要があります。なお、変更の原因が登録免許税法第5条第4号(住居表示の実施)及び同第5号(行政区画の変更等)の規定によるものであれば登録免許税は非課税となります。(Q&A No.13 参照)
表示変更の手続期間
登録申請書を提出してから原簿に登録になるまで、申請書に不備がなければ、申請書の受付日から土日祝日を除いて10日で原簿に登録になります。申請人(登録義務者)には、受付日から1ヶ月ほどで登録が完了した旨の通知(登録済通知書)が送付されます。
防護標章登録に基づく権利の住所変更
商標権に防護標章登録に基づく権利がある商標権者の住所が変更された場合、防護標章登録に基づく権利についての登録名義人の表示変更登録申請は必要ありません。当該防護標章登録に係る商標権について登録名義人の表示変更登録申請をすれば足ります。
国際登録の住所変更
WIPO国際事務局に”名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更の記録の請求(MM9)”を提出します。なお、更新の手続の際に、国際登録名義人の名称変更や住所変更を含めることはできないため、更新とは別の手続で、MM9を提出します。
表示変更登録申請書(特許庁)
登録の実務Q&A
大韓民国における住所表記変更に伴う対応について
Changing the indication of a registered trademark right holder is a procedure for changing the entries in the trademark registry, and is carried out by submitting a prescribed document to the Japan Patent Office.