フィリピン商標制度 概要
フィリピン共和国は東南アジアに位置する共和制の国家であり、メトロ・マニアを首都とします。商標権の存続期間は登録日から10年ですが、後述致しますようにフィリピン商標制度では使用宣誓書の提出が必須となっており、提出しない場合には存続期間満了を待たずに権利は失効します。
特異な制度
1)使用宣誓書の提出が必要
フィリピンでは出願日から3年以内に使用宣誓書の提出が求められております。たとえ登録査定が出て、登録証が発行されていたとしても、宣誓書の提出は別途必要とされており、提出しない場合には商標権は失効致します。この点においてはカナダの商標制度に似ております。
・・・・・記載事項・・・・・
使用宣誓書には主に以下の2つの情報が必要となります。
a.フィリピン国内での商標を使用した最先の日付
b.販売されている商品の販売経路や販売店等の情報
尚、使用宣誓書は自国の公証人による認証が必要となります。
2)登録日から5年・6年目の間に使用宣誓書の提出が必要
フィリピンでは米国同様に登録日から5年~6年の間に、実際に商標を使用しているかについて商標の使用宣誓書の提出が必要となっております。提出しない場合には、商標権は失効することとなりますので注意が必要です。
3)登録証の発行は登録料納付からおよそ4カ月~6カ月程度かかる
日本では登録料を納めてからおよそ1カ月程度で登録証が手元に届きますが、フィリピンでは4カ月~6カ月程度、登録証の発行までに時間がかかります。諸外国と比べて比較的ゆったりとした間隔で登録証が発行されていると言えます。
4)更新の日から1年以内にも使用宣誓書の提出が必要となっております。[2017年1月改正]従いまして、更新後の使用宣誓書の提出は、更新後1年以内と更新後5-6年目で、5年ごとに使用宣誓が必要です。
マドプロには加盟していますか?
フィリピンは2012年7月25日よりマドプロで指定することが可能となりました。マドプロ出願でフィリピンを指定する場合、直接出願と同様に使用宣誓書の提出義務がありますので、その点につき注意が必要です。マドプロでフィリピンを指定国とした場合の最初の宣言書は、国際登録日またはフィリピンを指定する事後指定日後の最初の3年以内に、フィリピン知的財産権局に提出する必要があります。2回目の宣言書は、フィリピンにおける保護の付与日から5年後に、それ以降は国際登録の更新後5年毎に再度提出する必要があります。
非伝統的商標
2023年2月の法改正から、非伝統的な視覚的商標の保護を制度化しています。色商標、動き商標、立体商標、位置商標、およびホログラム商標も保護対象となっています。
フィリピン知的財産庁 商標関連料金表
IP Office of the Philippines