商標登録insideNews: 知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドラインver1.0の策定 | 内閣府

知財・無形資産ガバナンスガイドライン

2021年6月にコーポレートガバナンス・コードが改訂され、上場会社は、知財への投資について、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきであることに加え、取締役会が、知財への投資の重要性に鑑み、経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきであることが盛り込まれました。本ガイドラインは、このコーポレートガバナンス・コード改訂を受け、企業がどのような形で知財・無形資産の投資・活用戦略の開示やガバナンスの構築に取り組めば、投資家や金融機関から適切に評価されるかについて分かりやすく示すために、検討が進められてきたものです。

情報源: 知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver1.0の策定

知財 invention-and-money

資料1 「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver1.0(PDF形式/4,821KB)
資料2 「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver1.0概要資料(PDF形式/3,382KB)

[コメント]金融機関などが評価する知財・無形資産の価値に、裁判所の知的財産の価値判断が乗っかることがあり、次のような負の流れもあります。経営者視点で知財・無形資産への投資は会計上不利⇨知財・無形資産の価値が低く算定される⇨侵害時の裁判所の損害額も著しく低くなる⇨侵害した方がお得⇨知財保護の投資がますます減る⇨国際的な競争力を失うという流れです。知的財産が投資家や金融機関から適切に評価されることは裁判所の知財評価の正当化にもなるものと思われます。

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