関税法改正案 模倣品個人輸入対策
政府は、偽ブランド品など模倣品の輸入について、個人向けの規制を強化する。個人が海外の事業者から購入した場合に没収できるようにする。模倣品の国内流入を抑える狙いがある。 関税法改正案を開会中の通常国会に提出して、2022年度中の施行を目指す。商標法では、個人が自分で使うために海外の親族や知人から模倣品を送ってもらうことは、規制対象となっていない。実際は転売目的なのに「自分用」と称して海外業者から個人輸入するという問題が指摘されてきた。今年中に改正商標法が施行され、個人による海外業者からの輸入は違法となる。合わせて税関の権限を定める関税法も改正し、個人使用が目的であっても、海外業者を介した模倣品と確認されれば、税関が没収できる。
情報源: 偽ブランド品、個人輸入でも没収可能に…関税法改正案提出へ : 経済 : ニュース : 読売新聞オンライン
令和4年度関税率・関税制度改正要望事項(海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化) (財務省)
改正商標法2条7項
商標法第2条第7項
(定義等)
第二条 (略)
2~6 (略)
7 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。
⑷ 海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化
改正商標法及び意匠法の施行に合わせ、海外事業者から国内の事業性のない者に宛てて郵送等で持ち込まれた模倣品(商標権等侵害物品)を関税法の「輸入してはならない貨物」として規定するとともに、事業性のない輸入者に対する罰則の除外及び侵害物品の認定手続に係る所要の規定を整備。
「関税定率法等の一部を改正する法律案」について 令和4年1月 財務省
関税法 差止手続
The government will strengthen regulations for individuals on the import of counterfeit goods such as counterfeit brand goods. To allow an individual to confiscate goods purchased from an overseas business operator. The aim is to curb the influx of counterfeit goods into the domestic market.