民法改正(2022年) 成人年齢引き下げと商標権

成人年齢引き下げと商標権

2022年4月1日から成人年齢が満20歳から18歳に引き下げられます。特許・商標登録などの工業所有権全体では特許庁に対する手続として変わる所は少ないのですが、今年の4月1日の時点で18歳以上で20歳以下の人が出願人である場合には、法定代理人が不要になります。すなわち、今までと変わらずに、未成年者であっても特許出願や商標登録出願の出願人となることができますが、未成年者であれば法定代理人が必要です。このルール自体には変更はなく、未成年から成年になる年齢が20歳から18歳になります。通常法定代理人は通常未成年者の親ですので、18歳以上であれば親の同意なく特許出願や商標登録出願の出願人になり、特許権や商標権などの権利を取得することができます。

1分でわかる成年年齢引下げ、1:12 成人年齢引き下げと商標権

民法改正 成年年齢の引下げ – 法務省
改正民法(平成29年法律第44号)と商標制度

Starting April 1, 2022, the age of adulthood will be lowered from 20 to 18. There are few changes in the procedure to the Patent Office for industrial property rights such as patents and trademark registrations as a whole, but if the applicant is 18 years old or older but 20 years old or younger as of April 1 this year, , no legal representative is required.

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