種苗法 条文 平成十年法律第八十三号(令和4年4月1日施行)
種苗法 第三章 指定種苗
(種苗業者の届出)
第五十八条 種苗業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所
二 取り扱う指定種苗の種類
三 その他農林水産省令で定める事項
2 前項の事項中に変更を生じたときも、また同項と同様とする。
3 前二項の規定による届出は、新たに営業を開始した場合にあってはその開始後二週間以内に、第一項の事項中に変更を生じた場合にあってはその変更を生じた後二週間以内にこれをしなければならない。
(指定種苗についての表示)
第五十九条 指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項を表示する場合又は種苗業者以外の者が販売する場合は、この限りでない。
一 表示をした種苗業者の氏名又は名称及び住所
二 種類及び品種(接木した苗木にあっては、穂木及び台木の種類及び品種)(品種が判明しない場合には、その旨)
三 生産地
四 種子については、採種の年月又は有効期限及び発芽率
五 数量
六 その他農林水産省令で定める事項
2 前項第三号に掲げる生産地の表示は、国内産のものにあっては当該生産地の属する都道府県名をもって、外国産のものにあっては当該生産地の属する国名をもってこれをしなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、需要者が自然的経済的条件に適合した品種の種苗を選択するに際しその品種の栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴を識別するための表示が必要であると認められる指定種苗については、農林水産大臣は、その識別のため表示すべき事項その他の当該表示に関し種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。
4 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
(指定種苗についての命令)
第六十条 農林水産大臣は、前条第一項及び第二項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第一項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。
2 農林水産大臣は、前条第四項の規定による勧告を受けた種苗業者がその勧告に従わなかったときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第三項の基準を遵守すべきことを命ずることができる。
(指定種苗の生産等に関する基準)
第六十一条 農林水産大臣は、優良な品質の指定種苗の流通を確保するため特に必要があると認められるときは、当該指定種苗の生産、調整、保管又は包装について当該指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。
2 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない指定種苗の生産を業とする者又は種苗業者があるときは、これらの者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
3 農林水産大臣は、前項の勧告に従わない指定種苗の生産を業とする者又は種苗業者があるときは、その旨を公表することができる。
(指定種苗の集取)
第六十二条 農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
2 前項の場合において種苗業者の要求があったときは、その職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
(研究機構等による指定種苗の集取)
第六十三条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター(以下「研究機構等」という。)に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定により研究機構等に集取を行わせる場合には、研究機構等に対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 研究機構等は、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 第一項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする研究機構等の職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
(研究機構等に対する命令)
第六十四条 農林水産大臣は、前条第一項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(報告の徴収等)
第六十五条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。
(都道府県が処理する事務等)
第六十六条 第五十九条第四項、第六十条、第六十一条第二項及び第三項、第六十二条並びに前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
種苗法 第四章 罰則
(侵害の罪)
第六十七条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(詐欺の行為の罪)
第六十八条 詐欺の行為により品種登録を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
第六十九条 第五十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(秘密保持命令違反の罪)
第七十条 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪)
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十九条第一項及び第二項の規定により表示すべき事項について虚偽の表示をした指定種苗を販売した者
二 第六十条第一項又は第二項の規定による処分に違反して指定種苗を販売した者
(虚偽届出等の罪)
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 正当な理由がないのに第六十二条第一項又は第六十三条第一項の集取を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 第六十五条の規定による報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出した者
(両罰規定)
第七十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第六十七条又は第七十条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第六十八条又は第六十九条 一億円以下の罰金刑
三 第七十一条又は前条第一号若しくは第三号 各本条の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした第七十条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第一項の規定により第六十七条又は第七十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(命令違反に対する過料)
第七十四条 第十五条の二第五項(第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究機構等の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(制限表示義務等の違反に対する過料)
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第二十一条の二第五項又は第六項の規定に違反した者
二 第二十二条の規定に違反した者
三 第五十五条の規定に違反した者(第一号の規定に該当する者を除く。)
種苗法 附則
種苗法 条文
(施行期日)
第一条 この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(農業資材審議会の意見の聴取の特例)
第二条 改正後の種苗法(以下「新法」という。)第二条第六項に規定する重要な形質の指定については、農林水産大臣は、この法律の施行前においても農業資材審議会の意見を聴くことができる。
(旧法の規定による出願に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第七条第一項の規定による登録の出願がされている品種については、当該出願の日に新法第五条第一項の品種登録出願がされたものとみなす。この場合において、新法第四条第二項中「品種登録出願の日から一年さかのぼった日前」とあるのは「品種登録出願の日前」と、新法第十三条第一項中「品種登録出願を受理したとき」とあるのは「この法律が施行されたとき」と、新法第十七条第一項中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又はその出願品種が種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第一条の二第一項に規定する農林水産植物の種類に属する品種でないとき」と読み替えるものとする。
2 農林水産大臣は、新法の適用上必要と認められる範囲内において、前項の規定により新法第五条第一項の品種登録出願がされたものとみなされた品種についての出願者に対し、相当の期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。この場合において、新法第十二条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第二項」と、新法第十三条第一項中「品種登録出願を受理したとき(前条第一項」とあるのは「この法律が施行されたとき(附則第三条第二項」と読み替えるものとする。
(旧法の規定による品種登録に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第十二条の四第一項の規定による品種登録を受けている品種で同条第二項の有効期間が満了していないものについては、当該期間が満了するまでの間は、その品種について新法第十九条第一項の規定による育成者権が発生しているものとみなす。この場合において、新法第三十八条第一項中「第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年」とあるのは、「種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第十二条の四第二項の有効期間が満了するまでの各年」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により育成者権が発生しているものとみなされた品種についてこの法律の施行の際現に旧法第十二条の五第二項第七号に該当している使用者等又はその一般承継人については、新法第八条第三項の規定による通常利用権を有するものとみなす。
3 第一項の規定により育成者権が発生しているものとみなされた品種についてこの法律の施行の際現にされている旧法第十二条の五第二項第一号の許諾は、新法第二十六条第一項の規定による通常利用権の許諾とみなす。
(品種の名称に関する経過措置)
第五条 附則第三条第一項の規定により新法第五条第一項の品種登録出願がされたものとみなされた品種のうち、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行前に旧法第七条第一項の規定による登録の出願があったものについては、新法第四条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第四号」と、新法第十六条第一項中「第四条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四条第一項第一号、第二号又は第四号」と、新法第四十一条第一項中「第四条第一項第二号から第四号までのいずれか」とあるのは「第四条第一項第二号又は第四号」と読み替えるものとする。
2 前条第一項の規定により育成者権が発生しているものとみなされた品種のうち、商標法の一部を改正する法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による登録の出願があったものについては、新法第四十一条第一項中「第四条第一項第二号から第四号までのいずれか」とあるのは、「第四条第一項第二号又は第四号」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定の適用を受ける品種の名称を表示する商標の当該品種の種苗についての使用については、商標法の一部を改正する法律による改正後の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一項の規定の適用を受ける品種について登録がされないことが確定したときは、この限りでない。
(施行前に育成された品種に関する経過措置)
第六条 新法第二十条第二項第一号に該当する品種であって、この法律の施行前に育成されたものについては、同項の規定にかかわらず、同項の育成者権者の権利は及ばないものとする。
2 前項の規定の適用を受ける新法第二十条第二項第一号に該当する品種については、新法第十四条第一項の規定にかかわらず、その利用に対する補償金の支払を請求することができないものとする。
(農業を営んでいる者についての経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に登録品種等の種苗を用いて農業を営んでいる者で新法第二十一条第二項の政令で定めるものに該当するものについては、当該種苗を最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種等の種苗とみなして、同項の規定を適用する。
(登録料に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前に旧法第十二条の十二第二項の規定により納付された各年分の登録料は、新法第三十八条第一項の規定により納付された当該各年分の登録料とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第十二条の四第一項の規定による品種登録を受けた品種であってこの法律の施行の際旧法第十二条の十二第四項に規定する期間が経過していないものに係る第一年分の登録料については、新法第三十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定種苗に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に旧法第一条の二第二項の規定により農林水産大臣の指定を受けている種苗は、新法第二条第五項の規定により農林水産大臣が指定した種苗とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第二条第一項及び第二項の規定による届出をした者(農産種苗法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十九号)附則第三条の規定により旧法第二条第一項及び第二項の規定による届出をしたものとみなされた者を含む。)は、新法第四十九条第一項及び第二項による届出をしたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第三条第三項の規定により定められている基準は、新法第五十条第三項の規定により定められた基準とみなす。
4 この法律の施行前に旧法第三条第四項の規定によりされた勧告は、新法第五十条第四項の規定によりされた勧告とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により定められている基準は、新法第五十二条第一項の規定により定められた基準とみなす。
6 この法律の施行前に旧法第五条第二項の規定によりされた勧告は、新法第五十二条第二項の規定によりされた勧告とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 種苗法 条文(平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第十三条の規定 種苗法(平成十年法律第八十三号)又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日
附 則 種苗法 条文(平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 種苗法 条文(平成一一年一二月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 種苗法 条文(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第七条から第九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第十五条第二項又は第四十条第二項の規定により農林水産大臣の職員に行わせている栽培試験は、前条の規定による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第十五条第二項又は第四十条第二項の規定によりセンターに行わせている栽培試験とみなす。
2 前条の規定の施行の日前に旧法第十五条第二項又は第四十条第二項の規定により農林水産大臣の職員に行わせた栽培試験は、新法第十五条第二項又は第四十条第二項の規定によりセンターに行わせた栽培試験とみなす。
3 前条の規定の施行の日前に旧法第十五条第三項(旧法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が依頼した栽培試験は、新法第十五条第五項(新法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりセンターが依頼した栽培試験とみなす。
附 則 種苗法 条文(平成一一年一二月二二日法律第一八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第七条から第十条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 種苗法 条文(平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 種苗法 条文(平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九〇号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 種苗法 条文(平成一七年六月一七日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条第二項の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(加工品に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に日本国内において生産され、又は輸入されたこの法律による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する加工品については、育成者権の効力は及ばないものとする。
(育成者権の存続期間に関する経過措置)
第三条 新法第十九条第二項の規定は、この法律の施行後に品種登録を受ける品種に係る育成者権について適用し、この法律の施行前に品種登録を受けた品種に係る育成者権については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 種苗法 条文(平成一九年五月一八日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(権利侵害に係る規定の適用に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第二章第五節(新法第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第二章第五節(旧法第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により生じた効力を妨げない。
第三条 新法第三十四条第一項及び第三十九条の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
2 新法第四十条から第四十二条までの規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、新法第七十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 種苗法 条文(平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(平成二七年九月一八日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の種苗法(以下この条において「旧種苗法」という。)第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により種苗管理センターに行わせている栽培試験は、前条の規定による改正後の種苗法(以下この条において「新種苗法」という。)第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により研究機構に行わせている栽培試験とみなす。
2 施行日前に旧種苗法第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により種苗管理センターに行わせた栽培試験は、新種苗法第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により研究機構に行わせた栽培試験とみなす。
3 施行日前に旧種苗法第十五条第五項(旧種苗法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により種苗管理センターが依頼した栽培試験は、新種苗法第十五条第五項(新種苗法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により研究機構が依頼した栽培試験とみなす。
附 則 種苗法 条文(平成二八年五月二七日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 種苗法 条文(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 種苗法 条文(令和二年一二月九日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第五十七条」を「第五十七条の二」に改める部分に限る。)、第十条に一号を加える改正規定及び第二章第七節中第五十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条の規定 公布の日
二 第三条の改正規定、第四条の改正規定、第五条の改正規定、第六条第一項の改正規定、第十五条の改正規定及び同条の次に三条を加える改正規定、第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の改正規定、第二十一条の改正規定、第三十五条の次に二条を加える改正規定、第四十五条第一項の改正規定、第四十七条の改正規定並びに第七十四条の改正規定並びに附則第五条、第十条及び第十一条の規定 令和四年四月一日
(品種登録管理人の品種登録出願手続等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第十条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第五条第一項(前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条及び第五条において「第二号施行日」という。)前にあっては、この法律による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第五条第一項)の規定による品種登録の出願をする日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(以下この条において「在外者」という。)について適用し、施行日前に旧法第五条第一項の規定による品種登録の出願をした在外者については、なお従前の例による。
(輸出等の行為に係る制限の届出等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定による品種登録の出願をしている者及び旧法第十八条第一項の規定による品種登録を受けている者は、新法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をすることができる。
2 前項の届出が種苗法第十三条第一項の規定による公示後旧法第十八条第三項の規定による公示前にされた場合における新法第二十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「第十三条第一項又は」とあるのは「直ちに、当該出願品種に係る第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項を公示するとともに、」と、「これらの公示と併せて、それぞれ第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。以下この項及び次項並びに第二十一条の四第三項において同じ。)又は第十八条第二項第一号」とあるのは「当該公示と併せて同条第二項第一号」とする。
3 第一項の届出が旧法第十八条第三項の規定による公示後にされた場合における新法第二十一条の二第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「第十三条第一項又は第十八条第三項の規定による公示の際、これらの公示と併せて、それぞれ第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。以下この項及び次項並びに第二十一条の四第三項において同じ。)又は第十八条第二項第一号」とあるのは「直ちに、当該登録品種に係る第十八条第二項第一号」と、同条第四項中「公示(第十八条第三項の規定による公示と併せてされたものに限る。)」とあるのは「公示」とする。
(新法第二十一条の二第一項及び第七項の規定の適用に関する経過措置)
第四条 施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第二十一条の二第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号イ及びロ中「前条第二項ただし書」とあるのは「前条第四項ただし書」と、同条第七項中「前条第二項本文」とあるのは「前条第四項本文」とする。
(出願料、手数料及び登録料に関する経過措置)
第五条 新法第六条第一項、第十五条の三、第十五条の四及び第四十五条第一項の規定は、第二号施行日以後にする新法第五条第一項の規定による品種登録の出願に係る出願料、手数料及び登録料について適用し、第二号施行日前にした旧法第五条第一項の規定による品種登録の出願に係る出願料及び登録料については、なお従前の例による。
(通常利用権に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧法第三十二条第五項の規定により登録された通常利用権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限については、なお従前の例による。
2 新法第三十二条の二の規定は、施行日以後に通常利用権に係る育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者について適用し、施行日前にこれらの権利を取得した者については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 種苗法 条文(令和三年五月一九日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三 略
四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和四年五月二五日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日
(政令への委任)
第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日
種苗法
商標登録insideNews:「改正種苗法」施行 海外へ持ち出し禁止品種を公表 農水省 | NHKニュース
種苗法と商標法の関係🌱
This law promotes the development of varieties and optimizes the distribution of seeds and seedlings by stipulating a system for registering varieties for the protection of new varieties and regulations on the labeling of designated seeds and seedlings, thereby contributing to the development of the agriculture, forestry and fisheries industries. There are cases where high-quality varieties such as grapes and strawberries developed in Japan flow overseas and are exported to third countries for production. In addition, there are cases in which cherries grown by farmers were transferred to Australian farmers without permission and used as a production area. Because of this, there is concern that the development of new varieties in Japan will be delayed, so we believe that it is necessary to revise the law to protect new varieties more effectively.