本日、第204回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条本文において定める施行期日は令和4年4月1日となり、同条第3号に掲げる規定の施行期日は令和3年10月1日となります。
情報源: 「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
令和3年10月1日施行 | 令和4年4月1日施行 |
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