手続書類に記載する氏名は、戸籍上の氏名を記載するべきところ、これについては、ユーザーの方々から、特に発明者等の氏名は旧氏(旧姓)の記載を可能とするよう要望が寄せられていること、また、近年では住民票やマイナンバーカード、運転免許証、旅券等の公的証明書においても旧氏併記を認めていることに加え、社会情勢の変化等を鑑み、特許庁への手続において、氏名欄への旧氏の併記を許容することを予定していますのでお知らせします。今後、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」が公布され、令和3年10月1日より旧氏の併記が可能になる予定です。
情報源: 特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります | 経済産業省 特許庁
対象となる氏名欄
特許庁に提出する全ての書類を対象に、発明者、出願人、審判当事者等の氏名欄において旧氏を併記(括弧書きで記載)することが可能になります。
権利者
特許(登録)原簿の権利者の氏名について旧氏を併記したい場合は、各特許(登録)原簿の権利ごとに「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出します。なお、登録名義人の表示変更登録申請を行う場合には、登録免許税が必要です。
いつから書面への旧氏併記ができるようになりますか?
令和3年10月1日以降に特許庁に提出する書類の記載から可能となる予定です。
出願後に旧氏併記する補正は可能ですか?
願書に記載した発明者等については、出願後であっても手続補正書により旧氏を併記する補正が可能です。ただし、出願が特許庁に係属している場合に限られます(設定登録後に、発明者等を補正することはできません。)。
旧氏を証明する書類をあわせて提出する必要がありますか?
証明書類の提出は原則不要です。
商標の国際登録出願(マドプロ出願)についても旧氏を併記することは可能ですか?
可能です。ただし、商標の国際登録出願については、基礎出願の出願人又は基礎登録の名義人が旧氏併記である場合は、願書(MM2)に旧氏を併記することができます。