メキシコ政府は2016年6月1日、官報で産業財産権法の改正を公布し、この法改正により、商標登録審査における異議申立制度を導入します。従前は、不当な商標登録により損害を被る可能性がある第三者は、非公式なかたちでメキシコ産業財産権庁(IMPI)に情報を提供して登録拒絶を促すか、登録完了後に行政手続きなどの手段を講じて登録無効を勝ち取るしかありませんでした。今回の法改正により登録出願の公示1ヵ月以内であれば、公式な手続きとして異議申し立てを行うことができ、法的安定性が増すことになります。公布90日(暦日)後の2016年8月30日から実施されます。
情報源: 商標登録手続きの異議申し立て制度を公布-産業財産権法が改正、8月30日から実施- | 世界のビジネスニュース(通商弘報) – ジェトロ