台湾 商標法部分條文修正草案
公告商標法部分條文修正草案 パブリックコメント募集 添付資料に詳述されているように、商標法のいくつかの規定に対する改正案が提案されています。この改正案の草案の修正についてコメントまたは提案がある場合は、この草案の公開後60日以内に書面によるコメントを提供してください。
情報源: 經濟部智慧財產局-最新消息-布告欄-公告商標法部分條文修正草案
商標法の一部改正案の概要について(發布日期 : 110-01-07)
商標法部分條文修正草案總說明 | 翻訳(AI翻訳+α) by www.DeepL.com/translator w/ manual modification |
商標法自十九年五月六日制定公布,並自二十年一月一日施行以來,歷經十四次修正,最近一次係於一百零五年十一月三十日修正,並於同年十二月十五日施行。 歷年來全國工業總會、國家發展委員會公共政策網路參與平臺,均有產業界、學者專家多次建言,應參考日本、美國及德國等外國法制,建立更符我國產業需求之商標救濟制度。為營造更優質商標救濟制度,並與國際接軌,經審慎研議商標案件救濟制度之修正方向,確立在憲法保障人民救濟權益及提升效能目標下,強化商標專責機關之審議程序,革新商標案件之救濟層級及訴訟程序,另就相關重要事項併同修正,爰擬具商標法部分條文修正草案計五十三條,其中修正九條、增訂三十三條、刪除十一條,修正要點如下: |
商標法は、2010年5月6日に制定・公布されて以来、14回の改正が行われ、直近の改正は105年(2016)11月30日で、同年12月15日に施行されました。 長年にわたり、全国工業会や全国発展審議会の公共政策ネットワークは、日米独の海外法制度を参考にして、商標救済制度を創設すべきであると繰り返し提言してきました。 政府は、より良い商標救済制度を構築するために、国際基準に沿って、商標事件の救済制度を改正する方向性を慎重に検討し、憲法上の国民の救済権保護の下で商標特別局の審議手続を強化し、制度の効率性を高めるという目標を設定し、また、法務省は、商標の救済制度の改正案も出しています。ここでは商標法で合計53条の改正を提案しますが、そのうち9条が修正され、33条が追加され、11条が削除です。 改正の要点は以下の通りです。 |
一、智慧局設立專責審議商標救濟案件之獨立單位 參考外國商標救濟制度,於商標專責機關設置「複審及爭議審議會」,專責審議商標救濟案件,並明定相關配套規定。(修正條文第五十六條之一至第五十六條之八) |
1.知的財産庁は商標救済事件の審査を専門とする独立した部門を設置 知的財産権庁は、外国の商標救済制度を参考にした商標救済事件の審査を専門とする独立した部門を設置し、商標専門機関に「複審・争議審議会」を設置して商標救済事件の審査を行い、関連する裏付け規定を定めるものとする。 第1条;第1条の2条の規定 : 規定 第五十六条の一から第五十六条の八まで |
二、強化商標專責機關之審議程序 為強化對商標救濟案件之程序保障,對於複審案或爭議案之審議,由審議人員三人或五人合議為之,並導入言詞審議、預備程序等機制,於審議程序中採行適度公開心證及審議終結通知等作法,使審議程序更為嚴謹。(修正條文第五十六條之九至第六十七條) |
2.商標専門機関の審議手続を強化 商標救済事件の手続的保護を強化するため、審査申立や紛争の審査を三人または五人の裁判官による審査会で行うとともに、弁論審議・準備手続の仕組みを導入し、審議手続に適切な公聴会・審議終了通知の慣行を採用し、審議手続の厳格化を図ります。 改正後の第五十六条の九から第六十七条まで |
三、商標案件救濟程序之變革 為確保商標權之安定性,並兼顧救濟時效,明定不服商標專責機關之審議決定者,免經訴願程序,得逕向智慧財產及商業法院起訴;重新架構商標案件之訴訟救濟程序,對於具私權爭執性質之「商標爭議訴訟」,由案件之當事人為訴訟之原告及被告,並以商標權為訴訟標的,改採民事訴訟程序;將商標爭議審議與爭議訴訟程序,視為一個整體商標權私權爭執的解決程序,進而規範當事人提出攻防方法應遵守之時限。(修正條文第六十七條之三至第六十七條之十二) |
3.商標事件の救済手続の変更 商標権の安定性を確保し、救済期間を考慮するために、専門の商標権者の審議決定に不服のある者は救済要件を免除することを明示的に規定している。商標権の安定性を確保し、救済の限界を考慮するため、商標専門機関の審議決定に不服のある者は、再審手続を経ずに知的財産権・商業裁判所に直訴することができると規定されています。また、商標事件の訴訟救済手続を再編し、私権紛争の性質を持つ「商標紛争訴訟」については、知的財産・商業裁判所への提訴となります。訴訟の当事者は、原告及び被告とし、商標権を訴訟の対象とする。本件訴訟は、商標権を訴訟の対象とする民事訴訟である。本訴訟は、商標権紛争解決手続全体とみなされ、さらに規制 当事者は、抗弁方法及び攻撃方法の提出期限を遵守しなければならない。 第六十七条の三の改正 第六十七条の三から第六十七条の十二まで |
四、廢除異議程序 現行異議與評定程序主張商標不得註冊情形之規定相同,且約達百分之九十七之異議事由係針對商標相對不得註冊之情形進行爭議,與現行評定申請限於「利害關係人」方能提起之作用高度重疊,爰修正商標註冊違反絕對不得註冊事由者,放寬至「任何人」均得申請評定,而與異議程序相當,且申請審查階段可接受第三人提出意見書,以提升商標審查之正確性,足以有效降低異議申請之需求。(刪除現行條文第四十八條至第五十六條) |
異議申し立ての廃止 現在の異議申立手続は、商標登録ができないことを標榜する査定手続と同じであり、異議申立の約97%は商標が登録できない状況に関するものである。これは、「利害関係者」でなければ申請できない現行の区分申請の役割と重なる部分が大きい。絶対的に無視できない根拠に違反する商標登録に関する法律を改正し、「何人でも」に緩和することを提案します。申請プロセスは反対意見に匹敵するもので、申請審査段階では第三者からの提出を受け入れることができます。また、出願審査段階では、第三者からの提出物を受け付けて商標審査の正しさを高めることができるので、異議申立の需要を効果的に抑制することができる。これにより、異議申立ての必要性を効果的に低減することができる。 現行の第四十八条から第五十六条までの削除 |
五、其他健全法制事項 包括有關審議人員之指定;審議決定之具名與送達;複審及爭議案件於審議決定前申請分割、減縮、不專用聲明等限制;限縮依職權提起評定之範圍;刪除依職權廢止之規定;明定當事人對已確定之審議決定得提起再審程序及再審決定之效力等事項。(修正條文第十四條、第十五條、第三十八條、第五十六條之十一第三項、第五十七條、第六十三條、第六十七條之一至第六十七條之二) |
5.その他の健全な法制度の問題点 審査員の指定、審査決定の名称及び送達、審査及び紛争判決検討前の切断・縮小・非専有宣言の申請の制限、分類をもたらす権限の範囲の制限、切断・縮小・非専有宣言の申請に関する規定の削除。参照条件での評価の範囲は限定されています。当事者が決定した決定の再審を開始することができること及び再審決定の効果を規定すること。 改正第14条、第15条、第38条、第56条(11)(c)、第57条、第63条、第67条(1)から第67条(2)まで)第十四条、第十五条、第三十八条、第五十六条第十一項第ハ号、第五十七条、第六十三条、第六十七条第一項から第二項までの改正 |
六、過渡條款 明定新舊法律過渡適用規定,包括異議案、施行前已審定或已處分之案件,應適用修正施行前之規定;至於施行前尚未審定之案件、經訴願或行政訴訟撤銷發回商標專責機關之案件,則適用修正施行後之規定。(修正條文第一百零九條之二) |
6.経過措置 反対意見の適用に関する規定、施行前に裁決・処分された事案、法改正の適用に関する規定など、旧法と新法の経過規定が明記されています。旧法と新法の移行に適用される規定は、法の施行前に裁決・処分された事案への改正前の規定の適用を含めて規定されています。施行前に決定されていない事件又は審判若しくは行政訴訟を経て専門の商標権者に送致された事件については、改正後の規定を適用する。改正の施行前に決定されていない事件又は商標専門機関への不服申立て若しくは行政手続により却下された事件については、改正の施行後の規定を適用する。 改正第百九条の二 |
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