コロナ禍で需要の伸びたマスクやフェイスシールドはどこの商品区分なのか?

コロナ禍の影響から今やマスクやフェイスシールドは外出時や公共機関、公共交通の利用時の必需品となっており、これらのマスクやフェイスシールドについての需要は暫くは衰えたりはしないものと予想されてます。商標法では、マスクやフェイスシールドを指定商品として商標権の設定登録が可能です。実はマスクやフェイスシールドといっても社会で取引されるマスク等はいくつかの種類があり、商標実務では異なる区分に分類されていたりもします。これらマスク等についての自分の登録したい区分での出願書類作成が出願時に必要となります。
マスク・フェイスシールドの商品区分

マスク/Maskの商品区分

区分 類似群コード 商品名 画像
1 03 [04C01] 美顔用マスク、化粧用マスク
2 10(2022.1.1以降) [01C01] 衛生用マスク 2021.12.15の法改正で令和4年(2022年)1月1日からは「衛生マスク」第10類となります(以前は第5類)。 衛生マスク
3 09 [17A05] ガスマスク、防塵マスク、防毒マスク
4 10 [10D01] 外科用マスク、医療用マスク、麻酔用マスク
5 25 [17A04][24C01] 保温用(冬用)フェイスマスク、アイマスク
6 28 [24C01][24A01] 運動用フェイスマスク、フェンシング用マスク、仮装用面

フェイスシールド/Face Shieldの商品区分

区分 類似群コード 商品名 画像
1 09 [17A05] 飛沫防止用フェイスシールド
2 10 [17A05] 医療従事者用透明フェイスシールド

ガーゼや不織布で作られた家庭用マスクは、第10類の衛生用マスクの区分になります(2022.1に第5類から変更)。よくランナーが付けているフェイスガードは、第28類(24C01)の運動用具か、或いは第25類(24C01)の運動用特殊衣服に分類されると思われます。フェイスシールドは医療用だけ第10類となりますが、医療用以外のフェイスシールド(第9類)と同じ類似群コード[17A05]が付与されていますので、互いに類似関係になります。仮装用マスクは第25類ではなく第28類に分類されています。

商品・役務の分類に関する情報
全153個の画像から良く分かる商標区分 商品・役務の区分 一覧📑

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