商標登録insideNews: 商標法施行規則の一部を改正する省令(立体商標を出願する際の願書への記載方法についての改正) | 経済産業省 特許庁

商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)

情報源: 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号) | 経済産業省 特許庁

立体商標を出願する際の願書への記載方法について改正をしております。(交付、令和2年2月14日、施行 令和2年4月1日)

商標法施行規則第4条の3、8の改正
(1)商標法施行規則第4条の3の改正
商標法施行規則第4条の3第1項では、立体商標の願書への記載に関し、従来の記載方法に加え、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分を描き分ける記載方法(商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の方法)を可能とする旨を新たに規定する改正を行う。また、現行の同規則同条第2項は、特許庁長官は、願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、必要な説明書の提出を求めることができる旨を規定しているところ、今般新設する同規則第4条の8第1項第3号及び第2項第3号により(下記(2)参照。)、願書への商標の詳細な説明の記載が可能となり、従来の説明書を求める必要はなくなることから、これに伴い本項を削除する改正を行う。
(2)商標法施行規則第4条の8の改正
商標法第5条第4項により、経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省で定める物件を願書に添付しなければならない。そこで、立体商標を出願する際、願書への商標の詳細な説明の記載を可能とするため、商標法施行規則第4条の8第1項に第3号として立体商標を加える改正を行う。
また、同規則同条第2項第3号において、立体的形状が複雑な構成からなる場合や、商標記載欄において、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分が実線・破線等で描き分けられている場合等、商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限り商標の詳細な説明の記載を行う旨を規定する改正を行う。
(3)様式第2(商標登録願)の改正
上記の改正に伴い、様式第2(第2条関係)備考7、8及び 16 において、願書への具体的な記載方法について規定する改正を行う。
(4)附則:経過措置
上記改正について、施行日以後になされた商標登録出願及び防護標章登録出願について適用する旨の経過措置を置くものとする。
Loading