商標登録insideNews: 「ココアシガレット」が人気再燃 老舗駄菓子会社のしたたか経営(日経クロストレンド) – Yahoo!ニュース

老舗駄菓子会社 したたか経営

ただ、主力商品がパロディー菓子だけに、著名ブランドや企業から抗議を受けることや訴訟を起こされることも少なくない。例えばミニコーラは発売の翌年、米コカ・コーラから不正競争防止法違反で警告を受けた。しかし飲料と菓子では分類区分が異なるうえ、日本市場での販売実績が認められ、10年にわたる裁判で勝訴。商標登録が実現したのは今から2年前のことだ。

情報源: 「ココアシガレット」が人気再燃 老舗駄菓子会社のしたたか経営(日経クロストレンド) – Yahoo!ニュース

意匠主要判決リストより

昭和63年(行ケ)第129号判決 東京高 A-307
判決言渡 平成1年3月14日
原 告 ザ コカコーラカンパニー
被 告 オリオン株式会社
審判番号 昭和58年審判第18326号
結 論 請求棄却
物 品 包装用容器(F4-5)
適用条文 3条1項3号3条2項
掲載文献 取消判集(8)
判決速報(167)
判示事項
本願意匠及び引用意匠における意匠の要部は、その側面に表された模様の態様にあり、その模様は、本願意匠においては「2本の逆S字状の曲線模様と星形模様」引用意匠においては「1本のS字状模様と小円模様」である。本願意匠の曲線は2本の等幅で白色逆S字状の態様であるから、本願意匠に赤色のリボン状の模様が存在し、この点を看過したまま引用意匠との類似性を否定した審決は誤りであるとする原告の主張は理由がなく、又、本願意匠の星形模様は特異なものであり、創作性のある図形と認められるから意匠の要部というべきであって、周縁を鋸歯状にした小円型の引用意匠の模様とは明らかに異なるから、これが本願意匠と引用意匠を類似するものとする要素であるとは到底いい得ない。

ミニコーラ
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商標登録insideNews: 「堂島ロール」にロゴ類似認める 「プレミアム」側敗訴:朝日新聞デジタル
As its main product is a parody confectionery, it is not uncommon for it to receive protests and lawsuits from well-known brands and companies.

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