標準文字とは?
文字だけからなる商標について、その文字の形態(フォント)に依存しない登録の仕方で、願書に標準文字と記載することで商標見本を添付しなくても、その文字商標の権利化を図ることができます。色の指定や2段書きの標章、図形との組み合わせの標章は標準文字となりません。また、日本では半角文字や記号文字の一部は不可となっています。英語の商標を出願する場合、全角となるため、見た目間延びした印象の標章となりますが、フォントに依存しない権利化手法としては利用されており、特に企業名としては重宝します。どの文字が標準文字となるかは各国が独自に決めることができますので、ある国では標準文字であっても、他の国では標準文字とはならない関係もあります。例えば日本で漢字の社名を標準文字で商標登録できたとしても、そのまま外国で漢字のままに標準文字とすることができないと思います。
標準文字を採用する国
以下の標準文字を採用する国では標準文字あるいはそれに類する文字が使用できます。TMEP Appendix Eより
- ALBANIA
- ARGENTINA
- AUSTRALIA
- AUSTRIA
- BELGIUM (Benelux Nations)
- BELIZE
- BRAZIL
- BURUNDI
- CANADA Standard Character Trademark
- CHILE
- CHINA (PEOPLE’S REPUBLIC OF)
- COSTA RICA
- CUBA
- CZECH REPUBLIC
- DENMARK
- ECUADOR
- EL SALVADOR
- FINLAND
- FRANCE (including Overseas Departments and Territories)
- GERMANY
- GUATEMALA
- HONG KONG
- HUNGARY
- ICELAND
- INDIA 英語、ヒンディー語 (商標法規則 28 条)
- IRELAND
- JAPAN 平成28年9月23日発行の特許庁公報
- LEBANON
- LIECHTENSTEIN
- LUXEMBOURG (Benelux Nations)
- MEXICO
- MONACO
- NETHERLANDS (Benelux Nations)
- NEW ZEALAND
- NICARAGUA
- NORWAY
- PANAMA
- PERU
- PORTUGAL
- RUSSIAN FEDERATION
- SAN MARINO
- SINGAPORE
- SOUTH AFRICA
- SOUTH KOREA (REPUBLIC OF KOREA)
- SPAIN
- SWEDEN
- SWITZERLAND
- TAIWAN (REPUBLIC OF CHINA)(ROC)
- UNITED KINGDOM
- UNITED STATES Standard Character Set
標準文字 FAQs
標準文字とは
文字だけからなる商標について、その文字の形態(フォント)に依存しない登録の仕方で、願書に標準文字と記載することで商標見本を添付しなくても、その文字商標の権利化を図ることができます。色の指定や2段書きの標章、図形との組み合わせの標章は標準文字となりません。また、日本では半角文字や記号文字の一部は不可となっています。英語の商標を出願する場合、全角となるため、見た目間延びした印象の標章となりますが、フォントに依存しない権利化として利用されており、特に企業名としては重宝します。
国際商標登録出願に係る商標と標準文字
マドリッド制度では、標章が標準文字である旨の表示の効果の最終的な決定は指定国官庁に委ねられています。日本の特許庁は、海外での出願若しくは登録を本国としたマドリッド国際出願について”Standard Character”の宣言がされていても、日本の商標法上の標準文字としては取り扱わないことにしています(審査便覧19.71)。米国特許商標庁では国際出願の基になる本国出願が標準文字を用いた出願若しくは登録である必要があります(TMEP §§807.03–807.03(i) f)。
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