12種類の著作物と著作権©

著作物の種類

著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。創作により生じる著作物は、いくつかの種類(ここでは12種類)に分けることができ(著作権法10条乃至12条の2)、著作物にはそれぞれの著作権が原則として著作者の生存年間及びその死後70年間という長い期間で発生します。

著作物 具体的な例示
言語の著作物 小説、詩、俳句、川柳、台本、脚本、論文、辞典、講演、解説、座談会発言など。口頭の場合と書面の場合があります。
音楽の著作物 楽曲、楽曲を伴う歌詞、即興演奏など。歌詞自体は言語の著作物と解されています。
舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス、振付。
建築の著作物 芸術的な建造物 建築に関する図面に基づいて建築物を完成させることは複製に該当する。
図形の著作物 地図、図表、年表、時刻表、立体模型、地球儀、設計図。
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、オブジェ、漫画、書、舞台装置、美術工芸品、活花など。タイプフェイスは一般的に著作物と考えられておりません。 美術工芸品のうち、一品製作物は著作物として保護される傾向にあり、量産物はケースバイケースとなりつつあります。
写真の著作物 写真。パスポート写真などは非著作物とされることが多く、絵画や書などを忠実に複写したものは著作性が否定されるものと解されています。
映画の著作物 劇場用映画、テレビ用映画、ビデオ、ビデオゲームなど。固定したものに限定されています。
プログラムの著作物 コンピュータプログラム。
二次著作物 翻訳、翻案、編曲、変形。小説の映画化は翻案の例で、写真を絵画に変換する場合は変形に該当します。
編集著作物 新聞、雑誌、百科事典、文学全集、職業別電話帳。
データベースの著作物 データベース。
コンピュータで検索可能なデータ集合物。
著作隣接権の客体 具体的な例示
実演 著作物を実際に再現する行為(俳優、舞踏家、演奏家、歌手など)、著作物を再現する者を指揮、演出する行為(指揮者、監督、演出家など)、公衆の面前で芸を披露する行為(スタントプレーヤー、声帯模写をする者、大道芸人、プロレスラーなど)。
レコード レコードとは蓄音機用音盤、録音テープ、その他の物(CDなど)に音を固定したものであって、音を専ら影像と共に再生することを目的とする物を除いたものである。対象となる音を最初に固定した者がレコード製作者となる。
放送 公衆により直接受信されることを目的とした無線通信の送信(テレビ放送、文字多重放送、衛星放送、ラジオ放送など)。業として反復継続する者が放送事業者とされる。
有線放送 公衆により直接受信されることを目的とした有線通信の送信(CATVなど)。業として反復継続する者が有線放送事業者とされる。

著作権の種類と権利内容

1.著作者人格権/実演家人格権

著作者・実演家の権利(一身専属)

権利名 著作物/著作隣接権の客体
公表権
氏名表示権
同一性保持権

2.著作権(財産権)

著作者の権利(移転可能)

権利名 著作物
複製権
上演権、演奏権 (いわゆる公演権)
上映権
公衆送信権(放送、有線放送、自動若しくは手動公衆送信、送信可能化に係る権利)
口述権
(いわゆる朗読権)
展示権 *写真は未発行のもの。
頒布権
譲渡権
貸与権
翻訳権・翻案権
二次的著作物の利用についての原著作者の権利

3.著作隣接権

著作物を公衆に伝達する者の権利

権利名 権利者(主体) 著作隣接権の客体
録音・録画権 実演家
複製権 レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者
放送・有線放送権 実演家、放送事業者、有線放送事業者
送信可能化権 実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者
譲渡権 実演家、レコード製作者
貸与権 実演家、レコード製作者
テレビジョン放送の伝達権 放送事業者、有線放送事業者
二次使用料請求権 実演家、レコード製作者
レンタル報酬請求権 実演家、レコード製作者

著作権 著作物の種類

著作権とは
著作権についてのFAQ
著作物(文化庁のウエブサイト)

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