特許庁は改訂「商標早期審査・早期審理ガイドライン」を平成30年9月5日に施行しています。
商標早期審査・早期審理ガイドラインの主な変更点
- 出願人の使用等に関する運用について使用等に関する証明は日本国内でのものが必須であることを明記
- 「権利化について緊急性を要する出願」の要件に関する運用について外国へも出願しているとの要件について、外国で登録済みの場合は対象外であることを明記
- 第三者の使用等に係る商品・役務が、自身が使用又は使用の準備を相当程度進めているものでなくとも、対象出願の指定商品・指定役務に含まれていればよいことを明記
- 「国際登録出願の意思に関する宣誓書」のオンラインによる提出も認めることを明記
- 「出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務“のみ”を指定している出願」の要件に関する運用について指定商品・指定役務が包括概念表示の場合であっても、それらに包含される商品・役務が一つでも証明されれば要件を満たすことを明記
- その他全般的事項についてマドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(日本を指定国とする出願)は、当面の間、早期審査・早期審理の対象外とすることを明記
- 提出書類は日本語のみで受け付ける旨及び証明書類が外国語である場合には日本語の翻訳又は説明資料の添付が必須であることを明記
- 早期審査・早期審理の申出にあたり指定商品・指定役務の補正を行う場合の補正のタイミングについて、原則は「早期審査・早期審理の申出前又は申出と同時に補正することを推奨」としつつも、ユーザーの利便性を考え「選定時までに補正されていれば可」とすることを明記
- 早期審理部分について、早期審査と同様の部分に関しては早期審査部分を参照する形式に整理
情報源: 商標早期審査・早期審理ガイドラインの改訂について | 経済産業省 特許庁
「商標早期審査・早期審理ガイドライン」(PDF:1,307KB)