商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#81

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「クイックEx-Flu「生研」」×引用商標「クイック/QUICK」

1.出願番号  商願2006-32596
2.商  標   「クイックEx-Flu「生研」」×「クイック/QUICK」
3.商品区分  第5類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  類似する。

拒絶理由通知 出願商標・商標登録第5025790号
出願商標・商標登録第5025790号
引用商標・商標登録第2031991号
引用商標・商標登録第2031991号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、“本願商標は、登録第2031991号(商公平61-093063)の商標(以下、引用商標という)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する”と認定されました。
しかしながら、本出願人は、本願商標「クイックEx-Flu「生研」」は、引用商標「クイック/QUICK」とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) まず、本願商標は、カタカナと欧文字と漢字とで「クイックEx-Flu「生研」」と横書きした態様からなるものでありますが、引用商標は、カタカナと欧文字で二段に「クイック/QUICK」と書した態様から成るものであります。したがって、両者は外観上類似しないこと、明らかであります。
(3) また、観念の点についてみると、本願商標の「クイックEx-Flu「生研」」は、速いさまを表す「クイック」(「quick-」に通じる)が、そのあとに続く「Ex-Flu「生研」」を形容して、指定商品第5類「薬剤」等との関係にあって、全体として「効き目の速いEx-Flu「生研」(薬剤)」とか、「分析が速くできるEx-Flu「生研」(試薬)」とかの意味を表すものであります。
 したがって、この本願商標の「クイック」は、薬剤などの「効き目の速い」こと、あるいは、試薬などの「分析の速い」ことを意味する形容詞の「クイック」であって、指定商品との関係では、「Ex-Flu「生研」」を形容する品質内容表示でしかありません。したがって、この部分は自他商品識別力を持たない部分であります。それ故、本願商標の要部(自他商品識別力を生じる部分)は、あくまでも「Ex-Flu「生研」」にあります。
 これに対し、引用商標の「クイック/QUICK」は、「動作や時間などが速いさま」の意味の他に、「理解が早いさま」、「資産などが直ぐに現金化できること」、「カーブが急なさま」等々、様々な観念を生じさせる言葉であります。したがって、引用商標は、その指定商品「薬剤」との関係で、その特定の品質内容を表示する言葉ではないと言う理解の下に、商標登録されたものと考えられます。したがって、本願商標と引用商標とは、観念上も類似することはありません。
(4) そこで、次に、称呼の点について検討します。
 称呼の点に関して審査官殿は、本願商標のカタカナ部分から単に「クイック」の称呼も生じるとして、引用商標「クイック/QUICK」を引用して、その対比を行ったのだと思います。
 しかしながら、上述のように本願商標の「クイック」の部分は、そのあとに続く「Ex-Flu「生研」」を形容する品質内容表示であって、商標の要部を構成する言葉ではありません。
 そのため、「クイック」の部分のみを抽出して、引用商標と比較する今般の手法は妥当なものではないと考えます。識別力のない部分からも称呼が生じることを否定するものではありませんが、識別力のない部分はあくまでも識別の対象とならない部分であって、そこの部分を単独で比較の対象とすべきではありません。本願商標は、「クイックEx-Flu「生研」」と書した態様より「クイックイーエックスフルセイケン」、あるいは「クイックイーエックスフル」、あるいは「イーエックスフルセイケン」、「イーエックスフル」などの称呼を生じるものでありましょうが、単独で「クイック」の称呼を生じることはありません。識別力のない品質表示部分からは単独で識別を図るための称呼は生じません(それ故、単独で比較の対象とはなりません)。
 これに対し、引用商標は、単に「クイック/QUICK」と書された態様より(これが品質表示でなく識別力を有するとするならば)、「クイック」の称呼が生じます。
 それ故、本願商標と引用商標とは、「クイックイーエックスフルセイケン」と「クイック」、「クイックイーエックス」と「クイック」、「イーエックスフル」と「クイック」などの称呼上の違いがあり、少なくとも「イーエックスフルセイケン」や「イーエックスフル」を有する本願商標と、単なる「クイック」以外には他に何の音も存在しない引用商標とでは、称呼上明瞭に識別できるものであります。それ故、両者は称呼上も紛れることのない非類似の商標であります。
(5) 以上のように、本願商標と引用各商標とは、外観・観念のみならず、称呼上も紛れることのない非類似の商標であります。
 よって、本願商標は商標法第4条1項第11号の規定に該当するものではなく、十分に登録適格性を有するものと思料します。

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