平成30年改正商標法第10条第1項に基づく商標登録出願の分割の要件は、以下のとおりになり、(5)の要件が加わります。(1)親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。(2)子出願が、親出願の商標と同一であること。(3)子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の一部であること。(4)子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって親出願から削除されていること。(5)親出願の出願手数料が納付されていること。
情報源: 商標登録出願の分割要件が強化されます | 経済産業省 特許庁
5)親出願の出願手数料が納付されていること。が今回の改正で追加された要件です。平成30年6月9日以降の分割出願(平成30年6月9日以降に子出願が出されたもの)に適用されます。