類似群コード

類似群コード

類似群コード(similar group code)とは、商品役務の区分の中で、類似の範囲内に属する商品や役務をグループ分けしたものです。審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するものと推定されます。類似群コードは、数字2ケタ+英字1字+数字2ケタの構成になっています。この類似群コードのうち、商品の類似群コードは、昭和34年(1959年)法に基づく類似商品審査基準をもとにして付与されていまして、大分類はアルファベット大文字を用いて表し、中分類はアラビア数字を用いて表しています。一方、役務の類似群コードは、平成3年(1991年)改正の類似商品・役務審査基準をもとにして付与されています。

類似群コード

類似群コードは、商標登録出願をした場合に、指定商品・指定役務ごとに特許庁によって付与されるものであり、自分の出願にどのような類似群コードが付与されたかというところは該当する商標登録出願が掲載された商標公報を見ることで確認できます。この類似群コードは、審査段階で、先願・既登録調査や拒絶理由解消のための指定商品又は指定役務の補正に利用されることになります。すなわち、類似群コードが重複しなければ指定商品・指定役務が競合しないと解釈される訳ですから、例えば先登録の商標の類似群コードが〇〇A03であった場合、自分の出願から類似群コードが〇〇A03に対応する商品・役務を削除すれば、競合関係が解消して拒絶理由も解消することになります。

ところが、権利解釈では類似群コードも含めて審査段階とは異なると定める規定も存在しています。商標法第6条第3項では、前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではないと規定していますので、権利範囲自体は、類似群コードには拘わらずに(例えば裁判所が)決めることができます。

1つの類似群コードには、概ね複数の指定商品・指定役務が対応していますが、1つの指定商品・指定役務には少なくとも1つの類似群コードが付与されます。商品・サービス国際分類表〔第10-2016版〕に類似群コードがありますし、Jplatpat→商標→6.商品・役務名検索でも検索可能です。

日中韓類似群コード対応表(第11-2022版]対応)類似群コード

商標登録insideNews: ニース分類 NCL(11-2020)の商品役務一覧をリリース |WIPO

商標法第2条、第6条、第27条
第2条(定義等)

6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

第6条(一商標一出願)

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

第27条(登録商標等の範囲)

登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
3 第1項の場合においては、第5条第4項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。
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