商標実務
有明国際特許事務所が提供する商標関連の主な役務は次の4つです。すなわち、1)商標調査、2)商標登録出願(国内、米国を含む外国、国際)、3)商標権の権利行使や権利維持、及び4)商標権の移転、ライセンス契約となります。
1.登録商標を検索(商標調査)
商標を出願する前に、その商標の権利取得が可能か否かの判断や、或る商標を使用した場合に、他人の商標権を侵害することになるか否かなどの調査や法的助言を行います。
2.商標登録出願
権利を取得するために、国内外の権利付与機関に対して出願する書類を作成して提出したり、或いは国外の代理人に対して指示を送ります。日本と米国、および国際登録出願の各商標出願は、弊所での代理を前提としています。米国を除く外国商標の登録出願は、海外代理人とのネットワークで権利化を目指します。
3.商標権の権利行使や権利維持
権利を取得した後での維持については、例えば異議申立、無効審判や不使用取消審判の請求・被請求の代理や、他人の侵害行為に対する警告や法的手段の準備、似たような権利を取られないかどうかを監視(ウオッチング)すること、更新登録などを行います。
4.商標権の移転、ライセンス契約(Licensing agreement)
商標権についての一部若しくは全部移転の書類作成とその提出。専用使用権の設定登録や、通常使用権の設定や契約書の作成。ライセンス契約は、日本語と英語の両方が可能で、英文については知的財産関連の契約や、守秘義務関連の契約(NDA:non-disclosure agreementなど)、海外代理店契約(distributorship agreement)などの広い範囲でのドラフトが可能です。
米国弁護士資格があります。
有明国際特許事務所では、日本の弁理士資格と、アメリカ合衆国連邦規則§11.1に定義されている米国の州弁護士(licensed U.S. attorney)の資格により、特許庁 (JPO)と米国特許商標庁(USPTO)にそれぞれ直接手続でき、現地代理人は不要です。
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