知的財産の刑事罰規定範囲
復号された後のキャプチャであってもキャプチャ妨害プログラムに反する動作をするプログラムは電子書籍に付された暗号の効果を妨げるに該当する――。耳を疑うような判決がなされたのは、2017年12月19日、大阪高裁である。
情報源: 知的財産の刑事罰規定の範囲を明確化し濫用防止を:FACTA ONLINE
確かに商標権侵害としてブランド品の偽物防止の分野では刑事事件化もありでしょうが、類似が絡むような商標権侵害は民事手続に依存するのが殆どです。しかし、商標権侵害罪として条文も存在していて、侵害者に対して過剰に刑事罰を与えるように動けば動けないこともなく、一般の会社などは刑事事件化されると評判などに対するダメージはかなりのものと思います。刑事事件化するための要件がありそうで、まだ立法されていないという現状になるかと思います。
商標法上の刑事罰規定
Certainly, in the field of trademark infringement and prevention of counterfeiting of branded goods, criminal cases may be filed, but in most cases, trademark infringement involving similarity depends on civil proceedings. However, there is also a provision for trademark infringement, and there is nothing to be done if it moves to give excessive criminal punishment to the infringer.