商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に対する意見募集について
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[コメント] 商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国 の紋章、その他の記章、国際機関を表示する標章等(以下「国の紋章等」という。)のうち、経済産業大臣が指定するものについては、同一又は類似の商標の商標登録を拒絶し、無効とする規定です。今回は、次の紋章等は登録できないとする予定で、その意見募集となっています。概ね半年後に提出された意見が官報に掲載されます。(2号)アンドラ公国の標章、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の紋章及び記章、ニジェール共和国の紋章、(3号)欧州分子生物学研究所の標章、欧州地域委員会の標章、欧州海上安全庁の標章