1964年の発売以来のロングセラー「かっぱえびせん」。そのお馴染みのキャッチコピーをめぐり、生みの親がカルビーを訴えた。
情報源: かっぱえびせん「やめられない、とまらない!」を考えたのは私 生みの親がカルビーを提訴 (デイリー新潮) – Yahoo!ニュース
[コメント] 今の実務では、キャッチコピーもスローガンとして商標登録可能です。実際のところ、スローガンの商標登録は、競合他社への防衛というところが大きいと思われ、キャッチコピーの創作者の認定(創作者の記載欄なし)には用いられないでしょう。誰が作ったかでもめている場合は、その依頼の契約書に記載される権利の帰属を参照することになりそうです。