商標情報提供制度(施行規則第19条)

商標情報提供制度

商標情報提供制度

情報提供制度は、特許庁の審査に情報を提出して協力する制度です。審査に協力と言えば聞こえが良さそうですが、実際は、他人の権利取得を阻止するための制度であって、権利の付与前の異議申立の代わりに利用される制度です。

情報提供者

誰でも情報提供をすることができ、匿名でも可能です。異議申立のようにダミーを使う必要もありません。

情報提供内容

提供することができる情報は、特許庁に係属している商標登録出願に係る商標が、登録できない旨の情報です。早期審査とは異なり、新しいタイプの商標の出願も情報提供の対象となります。具体的には、第3条、第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第13号、第15号から第19号まで、第7条の2第1項、及び第8条第2項又は第5項に該当する旨の情報を提供します。提供される情報は、オンラインでの情報提供も受け付ける特許とは異なり、特許庁の出願ソフトを使用できないものとされていますので、紙で特許庁の窓口や郵送などで提出します。資料としては、刊行物又はその写し、他の先行する商標登録出願の願書の写し、商標の使用に係るカタログ、パンフレット、取引書類等の証明書類等が含まれます。新しいタイプの商標については、特定できる音源や動画が視聴できるURLを記載した書面、楽譜の写し、動画の中から変化の態様が分かるように複数のシーンをキャプチャーして記載した書類等を提出できます。情報提供には手数料は不要で、電子化手数料も不要です。提供された情報は閲覧することができます。

提供後の手続

審査官は、職権による調査では知り得ることができなかった情報であって、その提出書類により証明しようとする事実が確認される場合に、情報提供された書類を参考資料として採用します。情報提供者には、希望により、提供された情報の利用状況をフィードバックしますが、最終結果は通知されません。一方、情報提供があった事実は、出願人に通知されます。

商標登録出願に関する情報提供について
権利維持 商標の管理と第3者対応

The information provision system is a system for submitting information and cooperating with the examination by the Patent Office. Cooperating with the review may sound nice, but in reality, it is a system designed to prevent others from acquiring rights.

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