コメント:世界的に著名な故人の歌手WHITNEY HOUSTONさんの商標について、特許庁(JPO)は、9類のダウンロードできる録画等について、「本願商標がその指定商品中,上記第9類の商品に使用されるときは,これに接する需要者,取引者は,その商品に係る歌唱者,実演者が同人であることを表したものと認識,理解するというのが相当であるため、本願商標は,商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものであり,商標法第3条第l項第3項に該当する。また,上記第9類の商品中,同人と何ら関係のない商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため,商標法第4条第l項第16号に該当する。」と判断し、拒絶査定不服審判では、9類を全て削除したために25類と16類の権利も失うのを防いだ審決となっています。米国の商標は、出所を指標するものは”商標”という考えかたがありますので、特許庁の商標法第3条第l項第3項の品質を普通に表示するとの判断はかなり考えかたが違いますので、多分、審査段階ではその点について意見したものと推測されますが、特許庁は判断を変えずとの審決となっています。