採用できない商品・役務名について
情報源: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁
特許庁は、出願人が間違いやすく、採用ができない商品・役務名からなるリストを作成しました。
(例)発泡酒は表示不明確⇒ビール風味の麦芽発泡酒、インターネットサーバーの保守又は管理は表示不明確⇒”第35類 電子計算機の操作に関する運行管理、第37類 サーバーコンピュータの修理又は保守、第42類 電子計算機のプログラムの設計又は保守”、データベースの提供は表示不明確⇒インターネットにおける検索エンジンの提供など。
採用できない商品・役務名リスト (Excel:48KB)特許庁のサイトより