商標登録insideNews: マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:アンティグア・バーブーダ(参考訳) | 経済産業省 特許庁

マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:アンティグア・バーブーダ(参考訳)

情報源: マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:アンティグア・バーブーダ(参考訳) | 経済産業省 特許庁

マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)の宣言により、暫定拒絶を出願人に通報するための期間は18か月になり、異議申し立てのために18か月の後でも暫定拒絶が通報されることが可能となります。マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言により、国際登録出願、事後指定および更新に関して個別手数料の受け取りが可能となり、国際登録出願と事後指定が区分数に拘わらず247スイスフラン、更新が区分数にかかわらず114スイスフランです。この宣言については、2017年4月9日施行となります。

アンティグア・バーブーダ(英語: Antigua and Barbuda)はカリブ海東部の小アンティル諸島に位置するアンティグア島、バーブーダ島、レドンダ島からなる国家です。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国です。(from Wikipedia)

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