代理人の宣誓により印鑑証明書の提出が原則省略可能に
令和7年4月1日以降は、代理人等の宣誓により「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則省略可能になります。出願人名義変更や特許権等の移転登録申請については、押印による手続は続けられていますが、押印した印鑑の印鑑証明書については、代理人等が宣誓書により「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要となります。
押印を存続する手続(偽造による被害が大きい手続)
1 特許庁に係属中の出願(審判係属中を含む)及び申請人の識別番号に関する手続:8種
手続名 | 手続内容・改正内容 |
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出願人名義変更届(4種) | 特許等を受ける権利の移転 申請書の押印廃止、譲渡人の証明書の押印存続 |
氏名(名称)変更届(2種) 住所(居所)変更届(2種) |
特許権等を受ける権利者の氏名・住所変更届 申請書の名義人の押印存続 |
2.特許権等の移転登録に関する手続:25種
手続名 | 手続内容・改正内容 |
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一般承継による特許権等の移転登録申請(4種) | 特許権等の一般承継(相続、合併、会社分割)による権利移転登録申請 利害関係者の承諾が必要な手続のみ押印存続 |
特定承継による特許権等の移転登録申請(4種) | 特許権等の特定承継(譲渡)による権利移転登録申請 証明書(譲渡証書)について譲渡人のみ押印存続(申請書の押印不要) |
登録名義人表示変更登録申請(4種) | 登録名義人の氏名・住所変更の申請、名義人の押印存続 |
質権設定(変更)登録申請(4種) | 特許権に関する質権設定(変更)の登録申請 質権設定者の押印存続 |
専用実施(使用)権設定(変更)登録申請(4種) | 専用実施(使用)権設定(変更)の登録申請 専用実施(使用)権設定者の押印存続 |
仮専用実施権設定(変更)登録申請(1種) | 特許を受ける権利に関する仮専用実施権設定(変更)の登録申請 実施権設定者の押印存続 |
通常使用権設定(変更)登録申請(1種) | 商標権に係る通常使用権設定(変更)の登録申請 実施権設定者の押印存続 |
商標権分割登録申請(1種) | 商標権の分割の登録申請 権利者の押印存続 |
商標権分割移転登録申請(1種) | 商標権の分割移転の登録申請 譲渡人の押印存続 |
実用新案権抹消登録申請(1種) | 実用新案登録に基づく特許出願をした場合における実用新案権の抹消登録 申請人(権利放棄を行う者)の押印存続 |
令和7年4月1日以降の手続
個人 実印+印鑑証明書
法人 実印又は実印により証明可能な法人の代表者印(あるいは知的財産専用印)+印鑑証明書
印鑑証明書は代理人等の宣誓で代替え可能
代理人等の宣誓
手続書面に【その他】(申請人の識別番号に関する手続では「その他」)の欄を設けて、印鑑証明書等を省略する申請書名、申請日、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印である旨下記<記載例>を参照の上、記載します。
<記載例>
① 代理人による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓
「申請人代理人(弁理士)○○が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人(○○株式会社代表者○○)の「実印/実印により証明可能な法人の代表者印」であることを確認しました。」
② 本人(承継人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓(本人による手続の場合)
「申請人○○(○○株式会社代表者○○)が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人(○○株式会社代表者○○)の「実印/実印により証明可能な法人の代表者印」であることを確認しました。」
③ 本人(譲渡人)による実印である旨の宣誓(本人による手続の場合)
「申請人○○(○○株式会社代表者○○)の「実印/実印により証明可能な法人の代表者印」であることに相違ありません。」
実印により証明可能な法人の代表者印を使用する場合の「実印による証明書」を提出することも可能です。
商標登録insideNews: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 特許庁