商標登録insideNews: 「お笑いの街」で横行するパロディー商品 - 産経WEST

若者を中心に人気を集めるナイキやアディダスといった有名ブランドの正規ロゴを巧みに模倣した「パロディー商品」を販売していた大阪・アメリカ村の6店舗が昨秋、大阪府警…

情報源: 【衝撃事件の核心】「お笑いの街」で横行するパロディー商品 覚えてますか?「白い恋人」ならぬ「面白い恋人」…悪質なパクリか壮大なシャレか(1/5ページ) – 産経WEST

面白い恋人

お笑いとパロディ(風刺)には違いがありますが、それぞれ文化の一環であって社会的には不可欠な潤滑油という考え方があります。パロディは日本では未だ法律上存在するとは認知されていない段階です。パロディ事件の度に言及していますが、米国ではパロディデイフェンス(parody defense)というコンセプトがあり、それは希釈化(dilution)の一形態である毀損行為(tarnishment)に対する抗弁という形で主張されます。パロディデイフェンスは基本的人権の表現の自由(freedom of speech)と結びついていますので、パロディデイフェンスを主張するには、この国には表現の自由はないのかぐらいの憲法問題を掲げることも必要でしょう。知財高裁で和解ではなく、多分最高裁での憲法解釈/争点の決着まで必要であろうと思われます。これを刑事事件とするには、表現の自由の争点がある以上、違和感が拭えないところです。芸人がテレビで風刺的なコメントをした場合に一々刑務所行きになりますでしょうか?最終的には、民事で毀損の度合と抗弁の質(例えば、低俗な冗談はNG)の天秤と思います。

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