音商標の登録の基準
音商標は平成27年4月から受付が開始された新しいタイプの商標の1つです。審査に際しては、音に由来する識別力が鍵となります。審査基準から識別力が認められるパターンは2つあり、1つは音が言語的要素を含む場合(所定のリズムを背景に日本語などで製品名・企業名等を読み上げる場合)で、もう1つは原則として識別力が認められないものの使用による識別力を認めるべき場合(secondary meaning: 使用による特別顕著性)です。この使用による特別顕著性を得るための基準としては、使用に係る商標、及び商品・役務の使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品・役務の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮するとされており、通常の文字商標の3条2項の基準と同じとされています。
実際の音商標の審査例
登録例
拒絶査定例
審査中(使用による識別性を証明する資料待ち)
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