国内外の商標の使用の定義と使用に関連するルール

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国内外における商標の使用とは

国内外における商標の使用とは
商標とその使用は、登録の手続だけ考えると切り離しても良さそうなところですが、権利行使や不使用取消の手続、或いは使用主義の国での手続を考えると、何に使っている、或いはどう使っているなどの使い方まで考える必要があります。原則的には識別力が足りないと判断される場合でも使用により識別力が獲得されることもあります。日本の商標法でも1996年辺りで商標法条約に加入するため、更新登録出願時に使用の証拠を添付する制度を廃止しましたが、それまでは使用の実態を特許庁がチェックすることが行われていました。更新時の使用チェックがなくなっても、使用していなければ不使用を理由に取り消されることもあり、侵害事件では被告の商標の使用が原告の権利範囲内なのかはしばしば争われるところです。また、ライセンスでは商標を使用することを許諾することが契約の内容となるところ、許諾した内容と使用の定義と考え合わせることが必要な場合もあります。

 審査便覧   使用証拠   備考   不使用取消   権利行使   識別力獲得   使用許諾 

日本 (Japan)

Japan 商標法第2条第3項及び第4項

この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
二 音の標章商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
3 “Use” with respect to a mark as used in this Act refers to any of the following acts:
(i)affixing a mark to goods or packaging of goods;
(ii)assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting, importing or providing through a telecommunications line, goods with affixed marks or goods with marks affixed on their packaging;
(iii)in the course of the provision of services, to affix a mark to articles to be used by a person who receives those services (including articles to be assigned or loaned; the same applies hereinafter);
(iv)in the course of the provision of services, to provide those services by using articles to which a mark is affixed and which are to be used by a person who receives those services;
(v)for the purpose of providing services, to display articles to be used in the provision of those services (including articles to be used by a person who receives those services; the same applies hereinafter) to which a mark is affixed;
(vi)in the course of providing services, to affix a mark to articles pertaining to services received by a person;
(vii)in the course of the provision of services through use of a screen,, by electronic or magnetic means (meaning by electronic means, magnetic means, or other means that is impossible to perceive through the human senses alone; the same applies in the following item), to provide those services by displaying a mark on the image viewer;
(viii)to display or distribute advertisement materials, price lists or transaction documents relating to goods or services to which a mark is affixed, or to provide information on this content, to which a mark is affixed by electronic or magnetic means;
(ix)in the case of sound marks, beyond what is listed in the preceding items, the act of producing sounds when transferring or delivering goods, or providing services; and
(x)Beyond those listed in the preceding items, acts specified by Cabinet Order.
(4)In cases of marks listed in the following items, affixing a mark to goods or other articles provided for in the preceding paragraph is to include those listed in each of those items:
(i)a mark of any character, figure, sign or three-dimensional shape, or any combination thereof, or any combination thereof with colors:formed in the shape of goods, packaging of goods, articles to be used for the provision of services, or advertisement materials relating to goods or services; and
(ii)sound marks:when a sound mark is recorded on a recording medium affixed to goods, articles to be used for the provision of services, or advertisement materials relating to goods or services (including when the goods, articles to be used for the provision of services, or advertisement materials relating to goods or services themselves are recording media).

 備考 (逐条解説より)平成三年の一部改正では役務についての使用に対応するものとして、新たに三号から六号までを加えた。役務に係る商標の「使用」については有形物を介して「使用」されることとなる。八号は、商標の広告的使用を定義したものである。商品が製造される前、あるいは役務が提供される前にその商品又は役務に使用する予定の商標をあらかじめ新聞や雑誌などに広告するような場合は、その広告は既に商標の使用となる。この結果、不使用取消審判(五〇条)について、広告による使用があれば、不使用取消しを免れることとなる。

 不使用取消  登録商標の使用と認める範囲を「社会通念上同一と認められる商標を含む。」と明記し、その例示として、①書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、②平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、③外観において同視される図形からなる商標を挙げている。(商標第38条第5項)

米国 (United States)

usa15 U.S. Code §1127

The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce—
(1) on goods when—
(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and
(B) the goods are sold or transported in commerce, and
(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.
「(州際)取引における使用」という用語は、通常の取引過程における商標の誠実な使用を意味し、商標の権利を単に確保するためのものではない。この章の目的において、商標は、次の場合に州際取引における使用がなされているものとみなされる。
(1) 商品の場合では
(A) 商品またはその容器、または商品に関連する展示物、または商品に貼付されたタグまたはラベルに何らかの方法で付与されている場合、または商品の性質上、そのような付与が実行不可能な場合は、商品またはその販売に関連する文書に記載されている場合、かつ
(B) 商品が取引上販売または輸送されている場合
(2) 役務の場合では、役務の販売または広告に使用または表示されており、役務が取引において提供されている場合、または役務が複数の州で、または米国と外国で提供され、役務を提供する人が役務に関連して取引に従事している場合。
 備考  米国商標法(15USC§1051-§1141、Lanham Act)は連邦法ということでもあり、”in commerce”の用語は、米国憲法のcommerce clause (Article I, Section 8, Clause 3)に由来します。米国連邦議会は、外国、州間、およびインディアン部族との商業を規制する権限を有し、連邦商標法も取引としては外国、州間に集約しており、全く或る州の州外に取引されない商品や役務は対象外です。少なくとも商品や役務の取引が国境若しくは州境を越える必要があります。
 使用証拠  米国では、使用していることを証明する証拠を提出することが、出願手続や権利維持のための手続で求められます。また、識別力がないとされる場合なども使用の証拠が必要です。また新しい再審査請求や抹消手続では、申請者(原告)側が対象商標の権利者(被告)が使用していないことを疎明する必要があります。出願手続や権利維持のための手続での使用の証拠は、米国商標審査便覧(TMEP)にも解説されているところですが、商品の証拠と役務の証拠が大きく分かれており、初めにどちらなのかを考え、商標自体と商品・役務がいっしょに写真やスクリーンショットにあるのかどうか、更に取引が米国との国境を越えているかどうかの観点が必要です。
 識別力獲得  獲得した識別力を示す方法として、先の登録や5年間の使用を示す方法があり、さらにCouch factor若しくはConverse Factorを示す方法もあります。裁判所は、広告費と販売実績、使用期間と独占権、一方的なメディア報道、被告による商標の複製、および消費者調査を考慮します。

欧州連合 (European Union)

european union REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017
on the European Union trade mark Section 2 Article 9

Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where:

3. The following, in particular, may be prohibited under paragraph 2:
(a) affixing the sign to the goods or to the packaging of those goods;
(b) offering the goods, putting them on the market, or stocking them for those purposes under the sign, or offering or supplying services thereunder;
(c) importing or exporting the goods under the sign;
(d) using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name;
(e) using the sign on business papers and in advertising;
(f) using the sign in comparative advertising in a manner that is contrary to Directive 2006/114/EC.

4. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Union without being released for free circulation there, where such goods, including packaging, come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical with the EU trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.

The entitlement of the proprietor of an EU trade mark pursuant to the first subparagraph shall lapse if, during the proceedings to determine whether the EU trade mark has been infringed, initiated in accordance with Regulation (EU) No 608/2013, evidence is provided by the declarant or the holder of the goods that the proprietor of the EU trade mark is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination.

EU商標の出願日または優先日前に取得した所有者の権利を損なうことなく、その EU商標の所有者は、商品または役務
に関連して、以下の場合に、その同意を得ていないすべての第三者が商取引の過程で標識を使用することを阻止する権利を有する:

3. 特に、次の行為は第2項に基づいて禁止される可能性がある:
(a) 標識を商品または商品の包装に貼付すること。
(b) 標識の下で商品を提供、市販する、またはそれらの目的で商品を所持すること、または標識の下で役務を提供もしくは供給すること。
(c) 標識の下で商品を輸入または輸出すること。
(d) 標識を商号または会社名、または商号または会社名の一部として使用すること。
(e) 商取引書類および広告で標識を使用すること。
(f) 指令 2006/114/EC に反する方法で比較広告に標識を使用すること。

4. EU商標の出願日または優先日前に取得した所有者の権利を損なうことなく、当該EU商標の所有者は、梱包を含む商品が第三国から輸入され、当該商品に関して登録されたEU商標と同一の商標、または本質的な側面において当該商標と区別できない商標が無許可で付されている場合、第三者が貿易の過程で商品をEU域内に持ち込み、EU域内での自由流通に供することなく持ち込むことを阻止する権利も有するものとする。

EU商標の所有者が第1項に従って有する権利は、規則(EU)第608/2013号に従って開始されたEU商標が侵害されたかどうかを判断する手続き中に、申告者または商品の所有者が、EU商標の所有者が最終仕向国で商品を市場に出すことを禁止する権利を有していないという証拠を提示した場合には失効するものとする。

 審査便覧  Part C Opposition Section 7 Proof of Use, Standard of Proof, EUTMR 第 47 条では、先行商標の真正な使用の証明が求められています。一般的なルールとしては、商標が実際に商業目的で使用される場合、商標の最小限の使用でも真正な使用を証明するのに十分である可能性があります。

中華人民共和国 (China)

china 中华人民共和国商标法(2019年修正) 第六章 商标使用的管理 第四十八条

第四十八条 本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。 第四十八条 この法律で商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為をいう。
 使用証拠  提供商标使用证据的相关说明(商標使用証拠の提供に関する関係説明)

A. 指定商品における商標使用の具体的な形態としては、以下のものが挙げられる。
1. 商標を商品、製品の包装、容器、ラベル等に直接貼付、彫刻、焼印、織り等により貼り付け、あるいは追加の製品ラベル、製品マニュアル、紹介パンフレット、価格表等に使用すること。
2. 商標が物品販売契約書、請求書、請求書、領収書、商品輸出入検査検疫証明書、税関申告書類など、物品の販売に関連する取引書類に使用されている場合。
3. 商標がラジオ、テレビその他のメディアで使用され、または公に配布される出版物に掲載され、看板、郵便広告その他の広告方法により商標または商標を使用した商品が宣伝される場合。
4. 展示会や博覧会における商標の使用(展示会や博覧会で提供される商標を使用した印刷物その他の資料を含む)。
5. 法的規定に準拠したその他の形式の商標使用。

B. 指定役務における商標の使用の具体的な形式には、次のようなものが挙げられる。
1. 商標は、役務を提供する場所で直接使用される。例えば、役務の紹介パンフレット、役務を提供する場所の看板、店内装飾、スタッフの服装、ポスター、メニュー、価格表、宝くじ、事務用文具、レターヘッド、その他の指定役務に関連する備品など。
2. 請求書、送金書類、サービス提供契約書、修理・保守証明書等のサービス関連文書に商標が使用されている場合。
3. 商標がラジオ、テレビその他のメディアで使用され、または公的に配布される出版物に掲載され、また商標または商標を使用したサービスが看板、郵送広告、その他の広告方法によって宣伝される場合。
4. 展示会・博覧会において商標が使用される場合(展示会・博覧会において提供される商標を使用した印刷物その他の資料を含む)。
5. 法的規定に準拠したその他の形式の商標使用。

C. 以下の状況は、商標法の意味における商標使用とみなされません。
1. 商標登録情報の公表、または商標登録者の登録商標に対する独占権に関する声明。
2. 公共の商業分野では使用されていない場合。
3. 贈答品としてのみ使用されるもの。
4. 譲渡またはライセンスのみを目的としており、実際の使用は禁止されたもの。
5. 商標登録を維持する目的でのみ象徴的に使用するもの。

D. 以下の証拠を提出するだけでは、商標法の意味における商標使用とみなされない。
1.物品販売契約または役務提供契約または契約書
2. 書面による証言。
3. 物的証拠、視聴覚資料、ウェブサイト情報等が改変されているかどうかを特定することが困難な場合
4. 実物とレプリカ。

E. 以下のいずれかの状況が発生した場合、それは 3 年間連続して使用しない正当な理由となる。
1. 不可抗力。
2. 政府の政策による制限。
3. 破産および清算。
4. その他商標登録者の責によらない正当な理由。

F. 当事者は、以前の訴訟の証拠資料の使用を宣言できる。
1. 当事者が前回の取下げ訴訟において既に使用証拠を提出しており、当該使用証拠が本件における商標の使用を証明できる場合には、再度提出する必要はない。前の訴訟における使用の証拠は、使用時期、使用された商品/サービス、および使用された商標ロゴの点で、現在の訴訟と一致しているか重複している必要がある。
2. 当事者が前件の使用証拠を使用する必要がある場合、前件に関連する出願番号と商標登録番号を記載した「登録商標の使用証拠の提供に関する通知」を添えて、該当する書面を返送する必要があります。事件(3番目の事件は取り下げられた)は審査官の審査のために。説明がなかった場合、または説明が不明確で検討できない場合には、本件においては証拠の提出がなかったものとみなす。
3. 当事者が本件使用証拠を提出し、前件証拠資料の使用を宣言した場合において、前件証拠資料と本件証拠資料との間に矛盾又は不一致があるときは、本件使用証拠が優先される。

 使用許諾 

第四十三条 商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。 
第四十三条 商標登録者は、商標使用許諾契約を締結することにより、他人が当該登録商標を使用することを許諾することができる。許諾者は、被許諾者が当該登録商標を使用する商品の品質を監督しなければならない。被許諾者は、当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。
許諾を受けて他人の登録商標を使用するときは、当該登録商標を使用する商品に被許諾者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。
他人に当該登録商標の使用を許諾するときは、許諾者は当該商標使用許諾を商標局に届け出なければならず、これを商標局は公表する。商標使用許諾の届け出がないときは、善意の第三者に対抗することができない。
中国では商標局への届け出が第3者対抗要件となります。届け出は承諾の期間内に申請するものとされ、商標局の様式を使用して申請者が直接若しくは代理人によって商標局に提出することができます。
关于商标使用许可备案程序的指引(商標使用ライセンスの登録手続きに関するガイドライン)

韓国(South Korea)

상표법 제2조(정의) 11

11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도ㆍ인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출ㆍ수입하는 행위
다. 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.
1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위
③ 단체표장ㆍ증명표장 또는 업무표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정을 적용한다.
④ 지리적 표시 증명표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 지리적 표시 단체표장에 관한 규정을 적용한다.
11. 「商標の使用」とは、次の各細分のいずれかに該当する行為をいう。
1. 商品または商品の包装に商標を表示する行為
2. 商品または商品の包装に商標を表示したものを譲渡・引渡し、または電気通信回線を通じて提供する行為またはこれを目的に展示または輸出・輸入する行為
3. 商品に関する広告・定価表・取引書類、その他の手段に商標を表示して展示したり、広く知らせる行為
➁ 第1項第11号 各細分による商標を表示する行為には、次の各号のいずれかの方法で表示する行為が含まれる。
1. 標章の形状や音又は臭いで商標を表示する行為
2. 電気通信回線を通じて提供される情報に電子的方法で表示する行為
➂ 団体標章・証明標章又は業務標章に関しては、この法律で特に規定したものを除き、商標に関する規定を適用する。
➃ 地理的表示証明標章に関しては、この法律で特に規定したものを除き、地理的表示団体標章に関する規定を適用する。
 審査便覧  2.4.3 出願人の商標使用事実又は意思は、次の資料を参考にして判断する。
(ⅰ)使用事実の証明 事業者登録証・商号登記簿謄本、新聞・雑誌・カタログ・チラシ等の印刷広告物、売場の商品陳列写真、注文伝票・納品書・請求書・領収書等の取引関連書類等

台湾(Taiwan)

taiwan台湾商標法 第五條

第五條 商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:
一、將商標用於商品或其包裝容器。
二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
三、將商標用於與提供服務有關之物品。
四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。
前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同。
第5条 商標の使用とは、取引を目的として、次に掲げる状況の一に該当し、かつ、関連需要者に商標として認識されるに足ることである。
一、商標を商品又はその包装容器に付すこと。
二、前号の商品を所持、陳列、販売、輸出又は輸入すること。
三、商標を役務の提供に係る物品に付すこと。
四、商標を商品又は役務に係る商業文書若しくは広告に用いること。
前項各号の状況は、デジタル映像・音声、電子メディア、インターネット又はその他の媒介物の方式によるものも同様とする。
 審査便覧  商標識別性審查基準 5.1 獲得され​​た認識を証明する関連証拠

インド(India)

🇮🇳 使用の定義
indiaTHE TRADE MARKS ACT, 1999、 2. Definitions (2)(c) 
(2) In this Act, unless the context otherwise requires, any reference—
(c) to the use of a mark,—
(i) in relation to goods, shall be construed as a reference to the use of the mark upon, or in any physical or in any other relation whatsoever, to such goods;
(ii) in relation to services, shall be construed as a reference to the use of the mark as or as part of any statement about the availability, provision or performance of such services;
(2) 本法において,文脈上他の意味を有する場合を除き,
(c) 標章の使用というときは,
(i) 商品に関しては,物理的関係であるか又はその他如何なる関係であるかを問わず,当該商品についての標章の使用をいうものと解釈する。
(ii) 役務に関しては,当該役務の利用可能性,提供又は実施についての記述若しくはその一部としての当該標章の使用をいうものと解釈する。

ドイツ(Germany)

🇩🇪 使用の定義
germanyGesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG) § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu
besitzen,
3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5. das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder
einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7. das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L
376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(3) 第 2 項の要件が満たされる場合、次の行為は特に禁止されます。
1. 商品またはそのプレゼンテーションまたはパッケージにマークを貼り付けること。
2. マークの下で商品を提供すること、市場に出すこと、または言及された目的のために商品を販売すること
自分の、
3. 看板に基づいてサービスを提供または提供するため、
4. シンボルの下で商品を輸出入すること。
5. 商号または商号、または商号の一部としての記号、または
ビジネス名を使用するには、
6. ビジネス文書や広告でシンボルを使用すること。
7. 欧州指令 2006/114/EC の 1 つにおける比較広告のサイン
誤解を招く比較広告に関する 2006 年 12 月 12 日の議会および評議会 (OJ L
376、2006 年 12 月 27 日、21 ページ)法律に反する方法で。

英国 (United Kingdom)

🇬🇧 使用の定義
ukTrade Marks Act 1994, 10 Infringement of registered trade mark.
(4) For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he—
(a) affixes it to goods or the packaging thereof;
(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;
(c) imports or exports goods under the sign;
(ca) uses the sign as a trade or company name or part of a trade or company name;
(d) uses the sign on business papers and in advertising, or
(e) uses the sign in comparative advertising in a manner that is contrary to the Business Protection from Misleading Marketing Regulations 2008.
(4) この条項の適用上、特に、人が標識を使用する場合は、次の行為を行うものとします。
(a) 商品またはその包装に標識を貼付する。
(b) 標識の下で商品を販売用に提供または展示する、市場に出す、またはそれらの目的で在庫する、または標識の下でサービスを提供または供給する。
(c) 標識の下で商品を輸入または輸出する。
(ca) 標識を商号または会社名として、または商号または会社名の一部として使用する。
(d) 標識をビジネス文書および広告で使用する。
(e) 2008 年誤解を招くマーケティングからのビジネス保護規則に反する方法で比較広告に標識を使用する。

オーストラリア (Australia)

🇦🇺 使用の定義
Trade Marks Act 1995
7 Use of trade mark
(1) If the Registrar or a prescribed court, having regard to the circumstances of a particular case, thinks fit, the Registrar or the court may decide that a person has used a trade mark if it is established that the person has used the trade mark with additions or alterations that do not substantially affect the identity of the trade mark.
(2) To avoid any doubt, it is stated that, if a trade mark consists of the following, or any combination of the following, namely, any letter, word, name or numeral, any aural representation of the trade mark is, for the purposes of this Act, a use of the trade mark.
(3) An authorised use of a trade mark by a person (see section 8) is taken, for the purposes of this Act, to be a use of the trade mark by the owner of the trade mark.
(4) In this Act:
use of a trade mark in relation to goods means use of the trade mark upon, or in physical or other relation to, the goods (including second-hand goods).
(5) In this Act:
use of a trade mark in relation to services means use of the trade mark in physical or other relation to the services.
8 Definitions of authorised user and authorised use
(1) A person is an authorised user of a trade mark if the person uses the trade mark in relation to goods or services under the control of
the owner of the trade mark.
(2) The use of a trade mark by an authorised user of the trade mark is an authorised use of the trade mark to the extent only that the user uses the trade mark under the control of the owner of the trade mark.
(3) If the owner of a trade mark exercises quality control over goods or services:
(a) dealt with or provided in the course of trade by another person; and
(b) in relation to which the trade mark is used;
the other person is taken, for the purposes of subsection (1), to use the trade mark in relation to the goods or services under the control of the owner.
(4) If:
(a) a person deals with or provides, in the course of trade, goods or services in relation to which a trade mark is used; and
(b) the owner of the trade mark exercises financial control over the other person’s relevant trading activities; the other person is taken, for the purposes of subsection (1), to use
the trade mark in relation to the goods or services under the control of the owner.
(5) Subsections (3) and (4) do not limit the meaning of the expression under the control of in subsections (1) and (2).
7 商標の使用
(1) 登録官または指定裁判所は、特定の事件の状況を考慮して適切と考える場合、商標の同一性に実質的に影響しない追加または変更を加えて商標を使用したことが立証された場合、その者が商標を使用したと決定することができる。
(2) 疑義を避けるため、商標が次の文字、単語、名前、または数字のいずれか、またはそれらの組み合わせで構成されている場合、商標の音声による表現は、この法律の目的上、商標の使用であると規定されている。
(3) 商標の許可された使用 (第 8 条を参照) は、この法律の目的上、商標の所有者による商標の使用とみなされる。
(4) この法律において、商品に関する商標の使用とは、商品(中古品を含む)に、または商品と物理的またはその他の関係で商標を使用することをいう。
(5) この法律において、サービスに関する商標の使用とは、サービスと物理的またはその他の関係で商標を使用することをいう。
8 許可された使用者および許可された使用の定義
(1) 商標の所有者の管理下にある商品またはサービスに関して商標を使用する場合、その人は商標の許可された使用者である。
(2) 商標の許可された使用者による商標の使用は、使用者が商標の所有者の管理下で商標を使用する範囲に限り、商標の許可された使用である。
(3) 商標の所有者が、次の商品またはサービスに対して品質管理を行う場合:
(a) 他の人が取引の過程で取り扱われる、または提供されるもの;そして
(b) 商標が使用されている商品またはサービスに関連して、他の人は、(1) 項の目的上、所有者の管理下にある商品またはサービスに関連して商標を使用しているものとみなされます。
(4) 次の条件が満たされる場合:
(a) ある人が、商取引の過程において、商標が使用されている商品またはサービスを取り扱いまたは提供している場合、および
(b) 商標の所有者が他の人の関連する商取引活動に対して財務上の支配権を行使している場合、他の人は、(1) 項の目的上、所有者の管理下にある商品またはサービスに関連して商標を使用しているものとみなされます。
(5) 項 (3) および (4) は、項 (1) および (2) の「管理下」という表現の意味を制限するものではありません。

カナダ (Canada)

🇨🇦 使用の定義
canadaTrademarks Act (R.S.C., 1985, c. T-13),
When deemed to be used
4 (1) A trademark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
Idem
(2) A trademark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.
Use by export
(3) A trademark that is marked in Canada on goods or on the packages in which they are contained is, when the goods are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those goods.
使用されているとみなされる場合
4 (1) 商標は、通常の取引過程において、商品の所有権または占有権が移転される時点で、商品自体または商品が配送される包装に付与されている場合、または、その他の方法で商品と関連付けられ、所有権または占有権が移転される人にその関連が通知される場合、商品に関連して使用されているとみなされます。
同上
(2) 商標は、役務の提供または広告で使用または表示されている場合に、役務に関連して使用されているとみなされます。
輸出による使用
(3) カナ​​ダで商品または商品が入っている包装に付与されている商標は、商品がカナダから輸出されるときに、カナダでその商品に関連して使用されているとみなされます。

タイ (Thailand)

🇹🇭 使用の定義
thailandTRADEMARK ACT B.E. 2534 AMENDED BY TRADEMARK ACT (NO. 2) B.E. 2543 AND TRADEMARK ACT (NO. 3) B.E. 2559, Section 110 (Unofficial Translation by DIP)
Section 110 Any person who: (1) imports, distributes, offers for distribution or has in possession for distribution goods bearing a counterfeit trademark, service mark, certification mark or collective mark under Section 108 or an imitation trademark, service mark, certification mark or collective mark under Section 109, or
(2) gives or offers a service under a counterfeit service mark, certification mark or collective mark under Section 108 or an imitation service mark, certification mark or collective mark under Section 109, shall be liable to the penalties provided in those Sections.
第110条 (1) 第108 条に基づいて偽造した他人の商標,サービスマーク,証明標章若しくは団体標章を付した製品又は第109 条に基づいて模倣した他人の商標,サービスマーク,証明標章若しくは団体標章を付した製品をタイに輸入し,頒布し又は頒布のため所持する者,又は
(2) 第108 条に基づいて偽造した他人のサービスマーク,証明標章若しくは団体標章を使用して又は第109 条に基づいて模倣した他人のサービスマーク,証明標章若しくは団体標章を使用してサービスを提供し又はサービスの提供を申し出る者に対しては, それらの条文で規定した通り罰する。

マレーシア(Malaysia)

🇲🇾 使用の定義
MalaysiaTrade Mark Act 2019 Section 7 and 8
References to use of trademark
7. (1) References to the use of a trademark shall be construed as references to the use of a printed or other visual or non-visual representation of the trademark.
(2) References to the use of a trademark in relation to goods shall be construed as reference to the use of the trademark upon, or in physical or other relation to, the goods.
(3) References to the use of a trademark in relation to services shall be construed as references to the use of the trademark as a statement or as part of a statement about the services.
(4) Any aural representation of a trademark shall be construed as references to the use of the trademark.
(5) Where a person has used a trademark with additions or alterations, the Registrar or the Court may decide that the person has used the trademark if it does not substantially affect the identity of the trademark as the Registrar or the Court thinks fit.
Use of trademark for export trade or where form of trade changes
8. (1) Where a trademark is applied to goods to be exported from Malaysia and any other act is done in Malaysia in relation to the goods which if done in relation to goods to be sold or otherwise traded in Malaysia, such act would constitute use of a trademark in Malaysia in relation to those goods.
(2) The use of a registered trademark in relation to goods or services where a form of connection in the course of trade subsists between the goods or services and the person using the trademark shall not be deemed to be likely to cause deception or confusion only on the ground that the trademark has been or is used in relation to goods or services where a different form of connection in the course of trade subsisted or subsists between the goods or services and that person or predecessor in title of that person.
第7条 商標の使用への言及
(1) 商標の使用への言及は,当該商標の印刷その他の視覚的又は非視覚的表示の使用への言及と解釈される。
(2) 商品に関する商標の使用への言及は,商品自体への又は商品との物理的その他の関係における当該商標の使用への言及と解釈される。
(3) 役務に関する商標の使用への言及は,役務に関する記述又は記述の一部としての当該商標の使用への言及と解釈される。
(4) 商標の聴覚表示は,当該商標の使用への言及と解釈される。
(5) ある者が追加又は変更を施した商標を使用した場合は,登録官又は裁判所は,当該追加又は変更が登録官又は裁判所が適当と考える商標の同一性に実質的に影響を及ぼさない場合は,その者が当該商標を使用したと決定することができる。
第8条 輸出向けの又は取引形態変更の場合における商標の使用
(1) 商標がマレーシアから輸出される商品に適用され,かつ,その他の行為であって,マレーシアにおいて販売又はその他取引される商品に関して行われたときは,それらの商品に関するマレーシアにおける商標の使用を構成することになる行為が当該商品に関してマレーシアにおいて行われる場合。
(2) 商品又はサービスと登録商標を使用する者との間に業としてのある種の関係が存在する場合は,当該商品又はサービスに関する当該商標の使用は,当該商品又はサービスと商標使用者又はその前権利者との間に業としての異なる種類の関係がかつて存在し又は存在する場合に,当該商標が商品又はサービスに関して使用されたか又は使用されることのみを理由として誤認又は混同を生じさせる虞があるものとはみなされない。

シンガポール (Singapore)

🇸🇬 使用の定義
singaporeTRADE MARKS ACT 1998 Part 6 Offense
Falsely applying a registered trade mark to goods or services
47.—(1) Any person who falsely applies a registered trade mark to goods or services shall, unless the person proves that the person acted innocently, be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both.
(2) For the purposes of this section and sections 49, 53 and 53A, a person falsely applies a registered trade mark to goods or services if —
(a) without the consent of the proprietor of the registered trade mark, the person applies the trade mark or a sign likely to be mistaken for that trade mark to the goods or services; and
(b) in the case of an application to goods, the goods are not the genuine goods of the proprietor or licensee of the registered trade mark.
(3) For the purposes of subsection (2), a trade mark is deemed to be applied to goods or services if it is used in —
(a) any sign or advertisement; or
(b) any invoice, wine list, catalogue, business letter, business paper, price list or other commercial document, including any such document in any medium,
and the goods are delivered, or services provided (as the case may be) to a person pursuant to a request or order made by reference to the trade mark as so used.
(4) For the purposes of subsection (2) —
(a) a sign is deemed to be applied to goods if —
(i) it is applied to the goods themselves; or
(ii) it is applied to any covering, label, reel or thing in or with which the goods are sold, offered or exposed for sale or had in possession for a purpose of trade or manufacture; and
(b) a sign is deemed to be applied to goods or services if it is used in a manner that is likely to lead persons to believe that it refers to, describes or designates the goods or services.
(5) In subsection (4) —
“covering” includes any stopper, glass, bottle, vessel, box, capsule, case, frame or wrapper; “label” includes any band or ticket.
(6) In a prosecution under this section or section 49, the burden of proving the consent of the proprietor lies on the accused.
第47条 登録商標の商品及びサービスへの不正な適用
(1) 登録商標を商品又はサービスへ不正に適用した者は,善意で行為したことを証明しない限り,有罪とし,10万ドル以下の罰金若しくは5年以下の拘禁に処し又はこれを併科する。
(2) 本条及び第49条,第53条及び第53A条の適用上,次の場合は,ある者は商品又はサービスに登録商標を不正に適用するものとされる。
(a) 登録商標の所有者の同意なく,その者が当該商標又は当該商標と誤認する虞のある標章を商品又はサービスに適用する場合,及び
(b) 商品への適用においては,当該商品がその登録商標の所有者又は使用権者の純正品でない場合。
(3) (2)及び第49条の適用上,次のものにおいて使用され,かく使用された商標に言及してなされる請求又は命令に従って,ある者に商品が引き渡される又は場合によりサービスが提供される場合は,商標は商品又はサービスに適用されているとみなされる。
(a) 看板又は広告,又は
(b) 送り状,ワインリスト,カタログ,営業書簡,営業文書,価格表又はその他の商業書類(これらには,あらゆる媒体での書類を含む)。
(4) (2)の適用上,
(a) 次の場合は,標章は商品に適用されているとみなされる。
(i) 標章が商品自体に適用されている場合,又は
(ii) 商品を入れた又は商品に付した包装,ラベル,リールなどに適用された標章であって,当該商品の販売,販売のために提供又は陳列又は取引若しくは製造の目的で所持していた場合,かつ
(b) 標章が,商品又はサービスに言及する,商品又はサービスを説明する又は指定すると人に信じさせる虞のある方法で使用されている場合,その標章は商品又はサービスに適用されているとみなされる。
(5) (4)において, 「包装」とは,栓,グラス,ビン,容器,箱,カプセル,ケース,枠組又は包み紙を含み, 「ラベル」とは,何れかのバンド又は下げ札を含む。
(6) 本条又は第49条に基づく訴追において,所有者の同意を証明する責任は,被告にある。

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