米国商標実務: Insufficient Information Feeとは 2025年1月からの新ルール

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Insufficient Information Feeとは

Insufficient Information Feeとは

Insufficient Information Fee(情報不足加算料)は、米国特許商標庁に対する連邦商標登録出願の際に十分な情報を伴わずに出願された場合に加算される料金で、2025年1月の料金改正で導入される予定です。この加算料は出願時の情報不足に対するペナルティーとして機能します。加算料金は100ドルを区分数で乗じた料金とされており、例えば3区分の出願では300ドル(USD)加算されることになり、問題を生じた箇所の数だげ加算ではないのが注意点となります。マドリッド制度出願で、米国指定の出願(§66(a))には、本ルールの適用はありません。
Federal Register: Setting and Adjusting Trademark Fees During Fiscal Year 2025

十分な情報が必要な項目

願書に記載する次の事項に十分な情報が必要となります。

  1. The applicant's name and domicile address;
  2. The applicant's legal entity;
  3. The citizenship of each individual applicant, or the state or country of incorporation or organization of each juristic applicant;
  4. If the applicant is a domestic partnership, the names and citizenship of the general partners, or if the applicant is a domestic joint venture, the names and citizenship of the active members of the joint venture;
  5. If the applicant is a sole proprietorship, the state of organization of the sole proprietorship and the name and citizenship of the sole proprietor;
  6. One or more bases for filing that satisfy all the requirements of § 2.34. If more than one basis is set forth, the applicant must comply with the requirements of § 2.34 for each asserted basis;
  7. If the application contains goods and/or services in more than one class, compliance with § 2.86;
  8. A filing fee for each class of goods and/or services, as required by § 2.6(a)(1)(ii) or (iii);
  9. A verified statement that meets the requirements of § 2.33, dated and signed by a person properly authorized to sign on behalf of the owner pursuant to § 2.193(e)(1);
  10. If the applicant does not claim standard characters, the applicant must attach a digitized image of the mark. If the mark includes color, the drawing must show the mark in color;
  11. If the mark is in standard characters, a mark comprised only of characters in the Office's standard character set, typed in the appropriate field of the application;
  12. If the mark includes color, a statement naming the color(s) and describing where the color(s) appears on the mark, and a claim that the color(s) is a feature of the mark;
  13. If the mark is not in standard characters, a description of the mark;
  14. If the mark includes non-English wording, an English translation of that wording;
  15. If the mark includes non-Latin characters, a transliteration of those characters;
  16. If the mark includes an individual's name or likeness, either (1) a statement that identifies the living individual whose name or likeness the mark comprises and written consent of the individual, or (2) a statement that the name or likeness does not identify a living individual (see section 2(c) of the Act);
  17. If the applicant owns one or more registrations for the same mark, and the owner(s) last listed in Office records of the prior registration(s) for the same mark differs from the owner(s) listed in the application, a claim of ownership of the registration(s) identified by the registration number(s), pursuant to § 2.36;
  18. If the application is a concurrent use application, compliance with § 2.42;
  19. An applicant whose domicile is not located within the United States or its territories must designate an attorney as the applicant's representative, pursuant to § 2.11(a), and include the attorney's name, postal address, email address, and bar information; and
  20. Correctly classified goods and/or services, with an identification of goods and/or services from the Office's Acceptable Identification of Goods and Services Manual within the electronic form.
  1. 出願人の氏名および住所
  2. 出願人の法人組織
  3. 各個人出願人の国籍、または各法人出願人の設立または組織化の州または国
  4. 出願人が米国内パートナーシップの場合は、ゼネラルパートナーの氏名および国籍、または出願人が米国内ジョイントベンチャーの場合は、ジョイントベンチャーのアクティブメンバーの氏名および国籍
  5. 出願人が個人事業主の場合は、個人事業主の組織化の州および個人事業主の氏名および国籍
  6. § 2.34 のすべての要件を満たす1つ以上の出願基礎。複数の基礎が提示されている場合、出願人は主張された基礎ごとに § 2.34 の要件に準拠する必要があります。
  7. 出願に複数の区分の商品および/または役務が含まれている場合は、§ 2.86 に準拠します。
  8. § 2.6(a)(1)(ii) または (iii) で要求される、商品および/または役務の各区分に対する出願手数料。
  9. § 2.33 の要件を満たす、日付が記入され、§ 2.193(e)(1) に従って所有者に代わって署名する権限を正式に付与された人物が署名した、検証済みの供述。
  10. 出願人が標準文字を主張しない場合は、出願人は商標のデジタル画像を添付する必要があります。商標に色が含まれる場合は、図面に色付きの商標を表示する必要があります。
  11. 商標が標準文字である場合は、出願の適切なフィールドに入力された、庁の標準文字セットの文字のみで構成された商標。
  12. 商標に色が含まれる場合は、色の名前と、色が商標のどこに表示されるかを説明する記述、および色が商標の特徴であると主張する記述。
  13. 商標が標準文字でない場合は、商標の説明。
  14. 商標に英語以外の文言が含まれている場合、その文言の英語訳。
  15. 商標にラテン文字以外の文字が含まれている場合、それらの文字の音訳。
  16. 商標に個人の名前または肖像が含まれている場合、(1) 商標の名前または肖像が含まれている存命の個人を特定する声明と個人の書面による同意、または (2) 名前または肖像が存命の個人を特定しないという声明 (法律の第2条(c)を参照)。
  17. 出願人が同じ商標の登録を1つ以上所有しており、同じ商標の以前の登録の庁記録に最後に記載された所有者が、願書に記載されている所有者と異なる場合、§ 2.36 に従って、登録番号で識別される登録の所有権の主張。
  18. 出願が同時使用の出願である場合、§ 2.42 への準拠。
  19. 住所が米国またはその領土内にない出願人は、§ 2.11(a) に従って、出願人の代理人として弁護士を指定し、弁護士の名前、郵便住所、電子メール アドレス、弁護士会情報を含める必要があります。
  20. 電子フォーム内に、正しく分類された商品および/または役務、および、庁の許容される商品およびサービスの識別マニュアルに記載されている商品および/または役務の識別を記載する必要があります。

新しいTMセンターの電子申請システム

新しいTMセンターの電子申請システムを使用して出願書類を作成することで、新しい料金体系の要求を満たすことができ、不完全な情報による追加料金を回避するために必要なフィールドが明確に示されます。また、出願人には願書を提出する前に追加料金を含む全費用が提示され、出願前に願書を更新して追加料金を回避する機会が与えられます。

trademarkcenter.uspto

情報不足加算とTMEP(Trademark Manual of Examining Procedure)

情報不足による追加料金を回避するために必要な情報は、TEAS Plus出願に必要な情報と同じです。TMEPは現状、情報不足加算についての直接の記載はありませんが、TEAS Plus出願のセクション(§819.01)を参考にできます。

誠実な努力をしたけれど非英語部分の翻訳または音訳を省略した場合

誠実な努力をしたけれど非英語部分の翻訳または音訳を省略したという状況では、手数料が要求されることになります。これは§ 2.32(a)(9) では、出願人は、英語以外の文言で構成されている、または含まれている商標を調査して、文言の音訳(transliteration)または翻訳(translation)があるかどうかを判断する必要があるからです。音訳または翻訳があり、出願人が翻訳または音訳を省略した場合、審査官は、情報不足の追加料金と、必要に応じて翻訳および/または音訳の提出を要求する拒絶理由(Office Action)を発行します。もし最初の出願に翻訳または音訳が含まれている場合、追加料金は、翻訳または音訳のその後の修正には適用されません。追加料金は、翻訳または音訳が不適切な資料で構成されている、または含まれている場合に適用されます。

審査官が情報不足に対する追加料金の支払いを要求する拒絶理由を発行した場合

審査官が情報不足に対する追加料金の支払いを要求する拒絶理由を発行した場合では、出願人は、情報が十分であった、またはその特定の分野では情報は不要であったという主張と証拠で応答することができます。このような場合、米国特許商標庁は出願時に追加料金を徴収しません。したがって、追加料金の要求を克服した出願人に対しては返金も不要となります。

情報不足加算が出願人としては不満である場合

審査の後半で手数料が課される可能性がある主観的な判断の例として、色彩クレーム、商標の説明、出願人の形態の特定、商標の翻訳について指摘された場合では、出願人は、USPTO が保留中の出願または最近の登録の取り扱いに一貫性がないと判断する状況について、USPTO に審査を依頼する(USPTO review)ことができます。出願人は、USPTO ウェブサイトの一貫性イニシアチブ(https://www.uspto.gov/​trademarks/​trademark-updates-and-announcements/​consistency-initiative) ページの要件に従い、実体的または手続き上の問題がさまざまな事案で大幅に異なる方法で対処されている場合にも、審査レビューを申請できます。出願人が、USPTOが不十分な情報料を誤って課したと考え、審査弁護士と問題について話し合った場合は、審査弁護士の管理弁護士または上級弁護士に連絡することもできます。

指定商品・指定役務の記載に除外文言を追加する場合

出願人が電子申請内でID マニュアルから識別情報を最初に選択した場合、除外文言の追加によって情報不足または文字数追加料金が発生することはありません。

IDマニュアルの記載からの加算料金

空欄を埋める部分を空白のままにしたり、選択したIDマニュアルの記載に明らかに不適切な情報を入力し、選択したIDマニュアルの記載とは関係のない追加の商品や役務を入力したりすると、出願人は自由形式テキスト追加料金を負担することになります。たとえば、出願人が元の願書で商品や役務を「加工肉、すなわち、ラップトップ コンピューター」“processed meat, namely, laptop computers”、「自転車部品、すなわち、自転車部品」“bicycle parts, namely, bicycle parts”、「音楽を収録した録音物、サングラス」“sound recordings featuring music, and sunglasses”と特定した場合も、出願人は追加料金を負担することになります。このような状況では、出願人は事実上、IDマニュアルからの指定商品役務の記載を提出していないことになり、出願人が不適切な用語を削除したとしても追加料金が適用されます。

商標登録insideNews: Summary of 2025 trademark fee changes | USPTOint-icon

The Insufficient Information Fee is a fee that is added when a federal trademark application is filed with the United States Patent and Trademark Office without sufficient information, and is scheduled to be introduced in the fee reform in January 2025. This fee acts as a penalty for insufficient information at the time of application. 

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