商標登録insideNews: China Issues New Method for Trademark Penalty Calculation | National Law Review

CNIPA and SAMR issue TM Penelty Calculation Method

CNIPA and SAMR issue TM penelty Calculation Method

On October 30, 2024, China’s National Intellectual Property Administration (CNIPA) and State Administration for Market Regulation (SAMR) jointly released the Notice on Method for Calculating Illegal Business Turnover (Volume) in Trademark Infringement Cases (商标侵权案件违法经营额计算办法). The Method will be used for calculating penalties outside of the judicial system in administrative enforcement.

情報源: China Issues New Method for Trademark Penalty Calculation

国知发保字〔2024〕34号各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局、市场监管局(厅、委):为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面加强知识产权保护的决策部署,统一执法标准,规范违法经营额计算,根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》等规定,制定《商标侵权案件违法经营额计算办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。国家知识产权局 国家市场监督管理总局2024年10月14日

情報源: 国家知识产权局 通知 国家知识产权局 国家市场监督管理总局关于印发《商标侵权案件违法经营额计算办法》的通知

商标侵权案件违法经营额计算办法 w/ 機械翻訳
第一条 为了推动商标侵权案件严格规范公正文明执法,维护经营主体合法权益,营造公平竞争的市场环境,根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》等法律法规制定本办法。
第二条 商标行政执法部门在处理商标侵权案件过程中,当事人的行为已被认定为商标侵权行为时适用本办法。
第三条 违法经营额的计算应当遵循合法、合理、客观、公正原则。
第四条 违法经营额是指当事人实施商标侵权行为所涉及的侵权商品价值总额或者因侵权所产生的营业收入。
第五条 已销售的侵权商品的价值,按照实际销售的价格计算。尚未销售的侵权商品的价值,按照已查清侵权商品的实际销售平均价格计算;实际销售平均价格无法查清的,按照侵权商品的标价计算。
无法查清实际销售价格或者侵权商品没有标价的,按照侵权发生期间被侵权商品的市场中间价格计算。
对于已经制造完成但尚未附着侵权注册商标标识的商品,如果有确实、充分证据证明该商品将侵犯他人注册商标专用权的,其价值应当计入违法经营额。
第六条 被侵权产品的市场中间价格按照被侵权人已公布的同种产品指导零售价格确定,没有公布指导零售价格的,按照下列方法确定:
(一)市场有多个商家销售同种被侵权产品的,抽样调取其中若干商家的零售价,取其平均值确定市场中间价格;只有一个商家销售的,按该商家的零售价确定市场中间价格;
(二)市场没有同种被侵权产品销售的,按照此前市场同种被侵权产品销售的中间价格确定,或者按照市场有销售的与侵权产品在功能、用途、主要用料、设计、配置等方面相同或相似的同类被侵权产品的市场中间价格确定。
按照前款规定难以确定市场中间价格的,可以由价格认定机构认定后确定。
当事人陈述、商标权利人提供的被侵权产品市场中间价格,经对其他关联证据审查并查证属实后可以作为参考。
当事人对被侵权产品市场中间价格计算结果有异议的,应当提供证据证明。
第七条 包工包料的加工承揽经营活动中,使用侵犯注册商标专用权商品的,应当按照侵权商品实际销售价格计算违法经营额;侵权商品未独立计价的,按照其在包工包料加工承揽经营活动中的价值比例计算,无法区分价值比例的,按照被侵权商品的市场中间价格计算违法经营额。
第八条 免费赠送的商品侵犯他人注册商标专用权的,应当 按照赠品的实际购入价格或者制造成本计算违法经营额;赠品无法确定实际购入价格或者制造成本的,或者赠品属于非标准商品的,按照标价或者被侵权商品的市场中间价计算违法经营额。
第九条 翻新后的商品侵犯他人注册商标专用权的,按照侵权商品整体价值计算违法经营额。翻新商品本身不侵犯他人注册商标专用权,仅其零件或者配件侵犯他人注册商标专用权的,按照侵权零件或者配件的价值计算违法经营额。
第十条 属于商标法第五十七条第(四)项规定的侵权行为的,按照侵权标识的实际销售价格计算违法经营额。
第十一条 故意为侵犯他人注册商标专用权提供便利条件的,按照帮助侵权获得的收入计算违法经营额;没有收入的,按照没有违法经营额处理。
第十二条 出租商品侵犯他人注册商标专用权的,按照租赁收入计算违法经营额。
第十三条 在广告宣传中侵犯他人注册商标专用权、无法查实侵权商品的,按照没有违法经营额处理。
第十四条 商标许可人与被许可人共同侵犯他人注册商标专用权的,依据本办法第五条、第六条的规定计算违法经营额。商标许可人构成帮助被许可人侵犯他人注册商标专用权的,按照许可收入计算违法经营额;商标无偿许可使用的,按照没有违法经营额处理。
第十五条 根据上述规定均无法查证实际违法经营额的,按照没有违法经营额处理。对于仅能查证部分违法经营额的,按照已查证的违法经营额处理。
第十六条 当事人提供充分证据证明通过刷单等虚假销售手段增加的侵权商品销售数额,不计入违法经营额。
第十七条 行刑衔接反向移送案件中,行政机关与公安机关对违法经营额认定不一致的,可以按照行政机关调查情况,依据本办法规定予以认定。
第十八条 本办法由国家知识产权局、国家市场监督管理总局解释。
第十九条 本办法自公布之日起施行。
第1条「中華人民共和国の商標法」「中華人民共和国実施規則の商標法 」とこのアプローチを策定するための他の法律や規制によると、市場環境における公正な競争を作成するために、ビジネス主体の合法的な権利と利益を保護する、厳格な規範と公正かつ文明的な法執行、商標権侵害事件を促進するために。
第2条 商標行政法執行部門は、商標権侵害事件を処理する過程で、行為に関与する当事者は、商標権侵害として識別されているときに適用される措置。
第3条 違法ビジネスの量の計算は、合法性、合理性、客観性と公平性の原則に従わなければならない。
第4条 違法営業額とは、商標権侵害の実施に関与した侵害品の総額又は侵害行為により生じた営業収入をいう。
第5条 侵害品の販売額は、実際の販売価格による。 侵害品の価格は、侵害品の実際の販売の平均価格が識別されているに応じて、侵害品の価値が販売されていない、実際の販売の平均価格は、侵害品の価格に応じて、識別することはできません。
実売価格が特定できない、または侵害品に値札がない場合、市場価格計算の中間の期間に侵害品の侵害による。
製造されたが、まだ商品の侵害登録商標のマークが付けられていない場合、商品が他人の登録商標を使用する排他的権利を侵害するという確実かつ十分な証拠がある場合、その価値は違法ビジネスの金額に含まれるものとする。
第6条 侵害商品の中間市場価格は、侵害者が公表した同一商品のガイドライン小売価格に従って決定し、ガイドライン小売価格が公表されていない場合は、以下の方法に従って決定する:
(A)市場に同種の侵害製品を販売する商人が多数いる場合、多数の商人の小売価格をサンプリングし、その平均をとって中間市場価格を決定する;
(B)市場には同じ種類の侵害製品が販売されていない場合、中間価格で販売されている同じ種類の侵害製品の前市場に従って、または市場で販売されている侵害製品の機能、用途、主材料、デザイン、構成などの面において、同じまたは類似の類似の侵害製品の市場に従って、中間価格を決定する。
前項の規定によると、市場の中間価格を決定することは困難であり、価格決定機関によって決定することができる。
当事者の陳述、侵害製品の中間市場価格が提供する商標権は、他の証拠を検討し、検証した後、参考として使用することができます。
異議申立の計算結果の侵害製品市場中央値への当事者は、証明する証拠を提供しなければならない。
第7条 契約処理契約事業活動は、登録商標の商品を使用する排他的権利を侵害する使用は、違法ビジネスの量を計算するために侵害品の実際の販売価格に従っているものとし、侵害品は、契約処理契約事業活動におけるその価値の割合に応じて、独立して価格設定されていない、違法ビジネスの量を計算するために侵害品の市場価格の真ん中に従って侵害品の価値の割合を区別することはできません。
第8条 他人の登録商標を使用する排他的権利を侵害する商品の無償贈与は、ビジネスの違法量に従って計算された贈答品の実際の購入価格または製造原価に従わなければならない、贈答品は、実際の購入価格または製造原価を決定することはできません、または贈答品は、違法量の計算の中間の市場価格のマーク価格または侵害品に応じて、非標準的な商品に属する。
第9条 改装品は、他人の登録商標を使用する排他的権利を侵害し、違法なビジネスの量を計算するために侵害品の全体的な値に従って。 改造商品自体は登録商標を使用する排他的権利を侵害しないが、その部品又は付属品のみが登録商標を使用する排他的権利を侵害する場合、侵害する部品又は付属品の価値により違法営業額を算定する。
第10条 商標法第五十七条第四項に規定する侵害行為に属し、侵害商標の実際の販売価格によって、違法営業の額を算定する。
第11条 他人の登録商標を使用する排他的権利を意図的に侵害し、施設を提供するために、違法なビジネスの量の計算から得られた収入の侵害の助けに従って、収入がない、違法なビジネスがないに従って。
第12条 他人の登録商標を使用する排他的権利を侵害する商品のレンタル、違法ビジネスの量の賃貸料の計算に応じて。
他人の登録商標を使用する排他的権利の広告や宣伝の侵害の第13条では、違法なビジネスの売上高がないによると、侵害品を識別することはできません。
第13条 広告において他人の登録商標の排他的権利を侵害し、侵害商品を確認できない者は、違法な商取引が存在しないかのように取り扱うものとする。
第14条 商標のライセンサーとライセンシーが共同で他人の登録商標を使用する排他的権利を侵害した場合、違法な操作の量は、本方針の第5条および第6条の規定に従って計算されるものとする。 商標ライセンサーは、ライセンシーが他の登録商標を使用する排他的権利を侵害することを助けるために構成され、違法な業務の量のライセンス収入の計算に従って、商標の無償ライセンス、違法な業務の量がないに従って。
第15条 上記の規定により、実際の違法営業高を確認できない場合、違法営業高がないものとして処理する。 違法営業高が一部しか確認できない場合は、確認された違法営業高により処理する。
(DeepL.com(無料版)で翻訳)

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