商標に関する条約
1.国際条約
1.1 パリ条約
[The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)] 工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約は、知的財産分野では、最も古く且つ影響力のある条約であり、「内国民待遇の原則」、「優先権制度」、「各国工業所有権独立の原則」などについて定めており、これらをパリ条約の三大原則と言います。商標については、6か月が優先期間とされ、6条(2)、(3)に各国の商標独立の原則を規定しています。また、テルケルマーク(そのままの商標)の保護、不使用取り消しなどについても規定されています。
1.2 標章の国際登録に関するマドリッド議定書
[The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Madrid Protocol)] マドリッド議定書(所謂マドプロ)は、国際登録商標制度を定めた条約であり、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できる制度です。1)一度の手続で複数国で権利を取得できる。2)複数の商標権を容易に管理できる。3)低コストできる。という利点があります。
1.3 標章登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定
[The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Agreement)] この協定が適用される国は、国際分類を採用する決まりになっています。国際分類は、類別表(List of Classes)と、商品及びサービスのアルファベット順一覧表(Alphabetical list of goods and services)で構成され、正文である英語及びフランス語で作成されます。国際分類を主たる体系として使用するか又は副次的な体系として使用するかは各同盟国の任意とされています。版の改訂期間を原則5年とすることが維持され、2012年1月1日よりニース国際分類第10版として発効することが決定されています。
1.4 虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定
[The Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods (Madrid Agreement on Indications of Origin)]締約国に関した原産国又は原産地として直接又は間接に表示している虚偽の又は誤認を生じさせる表示を有するすべての生産物は、輸入の際に差し押さえられ、或いは他の同様な措置が取られることになっています。差押えは、税関により行なわれ、原産地を偽る広告的表示も禁止されます。商標に関する条約として日本は1953年に加盟しています。
1.5 原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定
[Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration]
原産地名称の登録は、特別の同盟の国の官庁の請求に応じて当該国の国内法令に従って国際事務局が行います。 国際事務局は,特別の同盟の各国の官庁に対し、原産地名称の登録を遅滞なく通知し、定期刊行物において公告します。保護対象となるのは、生産物の品質及び特徴が自然的要因及び人的要因を含む当該国、地方又は土地の環境に専ら又は本質的に由来する場合に限るとされています。マドリッド協定が締結国が原産地表示に対して国内で与えるべき保護について定めた条約であるのに対して、リスボン協定は原産地名称の国際的な保護制度について定めた条約となっています。日本はリスボン協定を締結していません。
1.6 商標法条約
[The Trademark Law Treaty: TLT)]
各国の商標登録制度の手続面の簡素化及び調和を図って、利用者の利便性の向上を目的としています。1997年(平成9年)4月1日からは日本でも効力があります。主な制度は、一出願多区分制の採用、願書・各種申請書の記載事項及び各種証明書提出の簡素化、更新時の実体審査及び登録商標の使用チェックの禁止、意見を述べる機会を与えない手続の却下の禁止、手続補完による出願日の認定などです。
1.7 商標法に関するシンガポール条約
[The Singapore Treaty on the Law of Trademarks (Singapore Treaty)]
シンガポール条約は、基本的に商標法条約(TLT)の内容を取り込んだ上で、書面による出願に加え、電子的手段による出願にも対応と、商標出願手続の更なる簡素化及び調和(商標ライセンス(使用権)等の登録手続の共通化)、商標出願に関連する手続の期間を守れなかった場合の救済措置などが加えられています。37か国(2014年9月時点)が加入済み、日本は未だ(2016年2月現在)です。
1.8 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定・付属書一C知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
[Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights]
商標権を含めた知的所有権全般の保護を促進するとともに、知的所有権を行使するための措置及び手続が貿易の障害とならないことを確保するための協定です。主な内容としては、(ア)内国民待遇だけでなく最恵国待遇を知的所有権の分野でも行うこと、(イ)商標権を含む多様な知的所有権の保護水準を強化すること、(ウ)知的所有権の侵害に対する水際及び国内における取締のための手続規定を設けること等です。本協定が我が国について効力を生ずることとなったのは、1995年(平成7年)1月1日です。
1.9 オリンピック・シンボルの保護に関するナイロビ条約
[The Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol (Nairobi Treaty)]
この条約の何れの締約国も,国際オリンピック委員会の承認がある場合を除くほか国際オリンピック委員会憲章で定義するオリンピック・シンボルから成り又はこれを含む何れの標識の標章としての登録を拒絶し又は無効とする義務を負い及び商業目的のためにするオリンピック・シンボルの標章その他の標識としての使用を妥当な措置によって禁止する義務を負う(第1条)。日本は未加入。
1.10 標章の図形要素の国際分類を設定するウィーン協定
[Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks]
本協定に基づいて定められる国際分類はウィーン分類(Vienna classification)と呼ばれ、商標に含まれる図形要素を形状などの特徴によって、大分類/中分類/小分類の階層構造を以て分類されている。
2.地域条約
2.1 欧州連合/ 欧州連合商標制度(共同体商標制度を平成28年3月23日から継承)
欧州連合商標(European Union Trademark (EUTM))は、欧州連合知的財産庁(European Union Intellectual Property Office (EUIPO))における1件の登録で欧州連合加盟国全体をカバーする商標権を指します。平成28年3月23日より前は、共同体商標(community trademark)と呼ばれておりました。欧州連合商標は欧州各国内の商標権に影響を及ぼしませんので、欧州各国内の商標出願登録をすることも、欧州連合商標の出願をすることも、両方に出願することもできます。
2.2 ベネルクス条約
[Benelux Convention on Intellectual Property (Trademarks and Designs)]
ベネルクス知的財産庁(BOIP:Benelux Organization for Intellectual Property (Trademarks and Designs))は 本条約と実施規則を施行させ、ベネルクス3か国の商標と意匠の保護を推し進めることが規定されています。本条約に従うベネルクス3か国の1つの国での判決の効力は、他の2つの国でも認められます。商標についての排他的権利は、ベネルクス領域内での出願(ベネルクス出願)による商標登録或いは国際事務局(国際出願)での登録の結果の商標登録で得られることとされています。商標は、ベネルクス知的財産庁に出願するものとされています。
2.3 アフリカ広域知的財産機関
[African Regional Intellectual Property Organization、ARIPO]
ARIPOはルサカ条約を締結した英語圏のアフリカ諸国からなる国の知的財産の保護のための機関である。ルサカ条約は単に機関の設立について制定しており、知的財産分野での機能を発揮するためには、標章についてのバンジュール議定書が出願制度を設定している。バンジュール議定書のもとでは、出願人が締約国の1つに出願するか、ARIPOに直接出願することができ、保護の求める国を指定できる。
バンジュール議定書を批准した加盟国は、ボツワナ(BW)、レソト(LS)、マラウィ(MW)、ナミビア(NA)、リベリア(LR)、スワジランド(SZ)、ウガンダ(UG)、ジンバブエ(ZW)、サントメ・プリンシペ(ST)の10か国(2016年2月現在)
2.4 アフリカ知的財産機関
[Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle、OAPI]
OAPIは、1962年のリブレビル協定を先立ちとし、1977年のバングイ協定によって設立された、フランス語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産権に関する国際機関である。OAPIの各加盟国は自国の知的財産法令を有しておらず、バンギ協定自体が各加盟国に共通の知的財産法であり国内法としての効力があります。バングイ協定によれば、カメルーン共和国のヤウンデにある中央事務局に出願できます。1つの出願で、1つの出願で16の国の加盟国全てを自動的に指定し、多区分の商品又は役務を含めることができますが、1つの出願で商品と役務の双方を含めることはできません。
加盟国は17カ国;ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コートジボワール、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、チャド、トーゴ及びコモロ連合
2.5 アンデス条約
[(Andean Pact)] アンデス共同体(Comunidad Andina: CAN)の加盟国であるボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーの国の間では、1つの共通商標法を施行させている。ベネズエラは2006年に脱退している。アンデス条約では1つの共通の商標登録を行っている訳ではなく、商標権者の要求によって、或る種の相互的な権利が与えられるようになっています。商標に関する条約として、例えば、1つの加盟国で最初に商標登録出願した商標権者は、他の加盟国で類似の商標に対して異議申立をすることができる。また、不使用取消の手続きでは、1の加盟国での使用は全て加盟国での使用とされるなどの取り扱いがあります。2.6 メルコスール
[Mercosur(Mercado Común del Sur)]
南米南部共同市場(メルコスール)はアスンシオン条約(The Treaty of Asuncion)に基づくによる域内の関税撤廃等を目的に発足した関税同盟であり、加盟国はアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイであり、ベネズエラは2012年に加入し、ボリビアは批准の準備中とされる。商標に関する条約として、特に商標の保護においては、出所表示と原産地表示は知的財産に関する規則調和の議定書(the Protocol of Harmonization of Rules Regarding Intellectual Property (Mercosur Decision No. 008 of 1995))に含まれるものとされていますが、ここまでで議定書が批准されたのはパラグアイとウルグアイだけとなっています。
2.7 北米自由貿易協定
[(North American Free Trade Agreement:NAFTA)] 北米自由貿易協定(“NAFTA”) は、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコの間で締結された自由貿易に関する協定である。北米自由貿易協定により商標及びその他の知的財産についての基本事項が決めらている。2.8 商標および商業の保護に関する米州条約
[General Inter-American Convention for Trademark and Commercial Protection or previously, Pan-American Convention]
この条約では、加盟国での商標登録、異議申立、取消や権利放棄についての基本的な手続を定めています。特に、商標権者は、先に登録された商標の存在を知る第三者が他の加盟国で競合する商標を使用したり登録したりすることを妨げれるように規定しています。
2.9 中米自由貿易協定
[Central America Free Trade Agreement ]CAFTA-DR
米国と中米5カ国(コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア)およびドミニカ共和国との自由貿易協定(DR-CAFTA)は、コスタリカを除いて発効されている。中米自由貿易協定は、商標とその他の知的財産権についての加盟国間の保護についての規定を有しおり、特には、中米自由貿易協定では、混同のおそれ(likelihood-of-confusion)についての基準や、団体商標、証明商標、及び音声商標の登録を義務づけています。
3.その他
3.1 1991年に改正された植物の新品種の保護に関する国際条約
[UPOV条約:International Convention for the Protection of New Varieties of Plants] 新しく育成された植物の品種を、各国が共通の基本的原則に従って、育成者権という知的財産権として保護することにより、植物品種の開発を促進し、これを通じて公益に寄与することを目的としています。日本では、種苗法がこれに準拠するかたちで規定されています。最新(2022.4) のマドプロ加盟国のリスト マドリッド制度 締約国(マドリッドプロトコル)の 一覧
商標法条約 締約国一覧
UPOV(ユポフ)条約 加盟国一覧