大分県農協(JAおおいた)が特産の小ネギを生産する組合員の一部に「大分味一ねぎ」のブランド名を使わせないなど不当な扱いをしたとして、公正取引委員会は27日、独禁法違反(不公正な取引方法など)の疑いで、大分市の県農協本店を立ち入り検査した。
情報源: 「味一ねぎ」商標使わせず 公取委、県農協立ち入り – 大分のニュースなら
商標権は独占権ではありますが、抱き合わせ販売、取引拒絶 (group boycott)、事業者団体における差別的取扱い等に利用することは独占禁止法上問題となります。ブランドを守るための品質保持とのバランスにもなりますが、常に合理性が求められます。
「味一ねぎ」(標準文字)は大分県農業協同組合に商標登録第5725461号として登録されています。