イラン商標制度
イランは中東のイスラム共和制国家です。商標登録を扱うイラン国家証書・財産登録機構、知的財産センター、商標局は首都テヘランにあります。
イラン(IR)
イラン(IR)はマドプロ加盟国で、パリ条約の加盟国でもあります。TMViewへのデータベース提供はありません。
商標登録出願
出願については、ニース分類を採用し、多区分の商品・役務を1つの商標出願に含めて保護することができます。イスラム国家のため、第33類の商品(ビールを除くアルコール飲料)をカバーする商標は登録されない場合があります。商標の定義は広く、名前、言葉、署名、文字、数字、図面、記号、証明、スタンプ、画像、唐草模様、パッケージ、スローガン、色の商標と立体商標を含みますが、音と香は含まれません。ペルシャ語若しくはペルシャ語音訳での商標の登録が推奨されています。
出願書類(マドプロではない場合)は、出願人の情報、商品役務一覧、商標見本、イラン領事館によって公証または認証された委任状、出願人の登記簿謄本、必要な場合の優先権証明書になります。
出願審査
商標出願は、絶対的理由および相対的理由について審査され、審査で登録できない理由がない場合には、第3者の異議申立(30日間)のために公開されます。商標出願から登録までの期間は円滑な場合約5カ月とされています。商標出願人または商標権者は、商標の同一性を害しない範囲で、指定役務、指定商品、または標章を補正すること可能です。
存続期間
登録商標は、出願日から10年保護され、保護期間は、その後10年ごとに更新することができます。更新申請は、期限の1年以内の期間となります。期間超過でも半年以内であれば罰金を払って更新可能です。
不使用取消
登録商標が登録日から3年以内に使用されていない場合には、イラン商標法により登録商標の取消を民事裁判所(例えばテヘラン裁判所第3支部)に求めることができます。不使用の立証責任は申立人側にあります。