大間まぐろ 定義緩和
漁協は、小鷹勝敏組合長名で「ステッカーの取り扱いについて」と題した文書を27日付で漁師らに送付した。新たな定義は、これまで「大間沖」としていた漁獲場所を示さず、「大間町大間の港に水揚げされ、漁協で荷受けされたまぐろ」に変更すると説明した。漁協がステッカーに用いている「大間まぐろ」が特許庁から2009年11月に商標登録された際、定義を「大間沖で漁獲されるまぐろ」としたが、近年は漁場が拡大していることなどから「産地偽装ではないか」と指摘されているためだという。
情報源: 「産地偽装では」と指摘もあった「大間まぐろ」、定義を緩和へ(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース
商標1
登録番号:第5051377号
登録日:平成19(2007)年 6月 1日
出願番号:商願2006-54068
出願日:平成18(2006)年 6月 12日
権利者:大間漁業協同組合
出願種別:地域団体
標準文字
区分数:1 29類 青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろ
商標2
登録番号:第5283516号
登録日:平成21(2009)年 11月 27日
出願番号:商願2009-32758
出願日:平成21(2009)年 4月 30日
権利者:大間漁業協同組合
区分数:2 29類、30類
大間の本マグロに3億3360万円 豊洲市場で初競り(19/01/05), 1:00
大間漁業協同組合
青森 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.2
The fishery cooperative explained that the new definition does not indicate the catch location, which was previously “offshore of Oma, but instead changes it to “tuna landed at the port of Oma, Oma-cho and received by the fishery cooperative.
(2022.11.1追記)
「大間まぐろ」漁場問わず 方針一転、商標登録再出願2022/10/31 青森県大間町の大間漁協はクロマグロに貼っている「大間まぐろ」ステッカーの定義について、11月1日から漁場は問わないことにすることが31日、分かった。漁協によると、2009年の商標登録での定義は、大間沖で漁獲されるマグロだったが、今後は大間町大間にある港で水揚げされ、漁協が荷受けしたものに変更する。10月下旬に特許庁に再出願した。
情報源: 「大間まぐろ」漁場問わず 方針一転、商標登録再出願 | 共同通信
(2022.11.6追記)
[商願2022-122837]商標: [画像] /
出願人: 大間漁業協同組合 /
出願日: 2022年10月26日 /
区分: 29類(青森県下北郡大間町大字大間の港に水揚げされ大間漁業協同組合で荷受けされたまぐろ,青森県下北郡大間町大字大間の港に水揚げされ大間漁業協同組合… pic.twitter.com/fFmpNrR5zo— 商標速報bot (@trademark_bot) November 4, 2022
(2022.11.23追記)
例年、1月の初セリでは数千万円から数億円の値がつく日本一高価な「大間まぐろ」。その呼称は特許庁に商標登録されており、青森県と北海道の間の「大間沖」で獲れたことが条件として定められている。この「大間まぐ…
情報源: “大間まぐろ”商標はなぜ1カ月で方針転換したのか 漁協トップが語った | 文春オンライン