商標登録insideNews:「有馬温泉」の名称 不使用で和解…組合と隣町の宿泊施設 | 読売新聞オンライン 2022.7

有馬温泉 施設名称 和解

有馬温泉(神戸市北区有馬町)の旅館協同組合が、隣町にあるのに「有馬温泉」とPRする宿泊施設の運営会社(大阪市)に対し、商標権の侵害だとして名称の使用差し止めを求めた訴訟は、大阪地裁で和解が成立した。施設側が使用を全面的に中止し、施設名も変更した。和解は6月17日付。

情報源: 「有馬温泉」の名称 不使用で和解…組合と隣町の宿泊施設:地域ニュース : 読売新聞オンライン

登録番号:第5095061
登録日:平成19(2007)年 11月 30日
出願番号:商願2006-48140
出願日:平成18(2006)年 5月 25日
出願種別:地域団体
商標(検索用):有馬温泉
標準文字商標
権利者:有馬温泉旅館協同組合
43 兵庫県神戸市北区有馬区域における温泉浴場施設を有する宿泊施設の提供
44 兵庫県神戸市北区有馬区域における温泉浴場施設の提供

有馬温泉 施設名称
兵庫 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.28

「有馬源泉の宿 月への舟」から「有馬街道 自家源泉の宿 月への舟」に変更して和解。The two companies have reconciled by changing from “Arima Gensen no Yado Tsuki e no Fune” to “Arima Kaido Own Gensen no Yado Tsuki e no Fune”.

有馬の歴史

有馬温泉 施設名称
©一般財団法人神戸観光局
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