商標の更新登録の申請期間(満了前6ヶ月)

更新登録の申請期間

継続的に登録商標を使用する場合に10年に1度は必要なのが更新登録です。商標権は半永久的に所有することが可能ですが、そのためにはその都度更新登録の申請を行う必要があり、それぞれ半年の申請期間が決められています。なお、最初の登録時や更新時に前期と後期に分納を選択することで、分納した5年間の期間は商標権が存在することになり、後期の分納分も収めなければ権利は失効することになりますが、登録の更新手続としてはやはり10年毎になります。

商標の更新登録期間
商標の更新登録期間
  • 通常の更新申請は、登録日に対応する10年後の期間満了日の半年前からその満了日までの間になります。また、厳密な意味では“更新手続”ではありませんが、5年の分割納付の場合、後期の納付は登録日に対応する5年後の期間満了日までに納付することになります。
  • うっかり更新期間は、通常の期間を途過した場合の半年間の救済期間であり、倍額納付となります。また、“うっかり更新期間”は正式な用語ではないので、ご注意下さい。業界的には、追納期間や倍額納付期間とも言われます。
  • 正当理由時の更新期間は、更新期間の途過に正当な理由がある場合の半年間の救済期間で、その原因となる理由が無くなったときから14日(在外者は2ヶ月)以内に限り、商標権の回復を図ることができます。
  • 更新期間の途過に正当な理由とは”通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができなかった場合”とされていますが、運用は厳格になっており、未曾有の災害である東日本大震災(平成23年3月11日)の影響により某特許事務所内でのチェック機能が働かずに、追納期間(平成23年10月18日)経過後の平成23年11月21日(1か月と3日超過)に納付書を提出したものは、チェック機能が働かなかったことへの震災の具体的な影響が説明されておらず、管理が十分ではなかったとして正当な理由に当たらないとした判例(平成26年(行コ)第10003号 特許料納付書却下処分取消請求控訴事件)があります。

更新登録申請

当特許事務所では更新登録申請についてのご相談や代理をお引き受け致します。更新登録申請の費用については事務手数料(通常20,000円)と更新登録料がかかります。商標登録出願と更新登録申請は、同じ商標権に対してであっても全く別個の手続であり、代理人が違っていても問題ありません。もし商標の登録番号が分からない場合でも、こちらで調べて更新することも可能です。

商標登録の登録日の確認方法✔
商標権の更新 – 特許庁

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