連合商標制度(旧法 平成8年改正で廃止)

連合商標とは

連合商標とは同一人が所有する類似商標を関連付けて登録して、分離移転を防止して、出所の混同を未然に防止させる制度です。連合商標制度は平成8年の改正(平成9年4月1日施行)により廃止となっており、現在(平成28年)では連合商標は一部の外国で用いられているに過ぎない制度となっています。なお、欧州連合商標は、欧州連合(European Union)の商標ですので、廃止された連合商標制度とは無関係です。

連合商標制度(旧法)の特徴

1. 分離移転の禁止 同一人の類似関係にある2つの商標は、相互に連合商標として登録すべきものとされ、その登録商標の間のつながりを分離することはできないものとされておりました(但し、非類似商品間での分割移転は可能)。例えば企業がハウスマークなどの重要な商標について類似範囲も含めて種々の態様で商標権を保有する場合には、連合商標としてつながり合った複数の登録がされていました。
2.使用概念の連合商標への拡張 連合商標として登録されていれば、1つの登録商標についての使用がない場合でも、その登録商標に連合する登録商標の使用があれば、存続期間の更新時の使用証明や不使用取消審判の被請求時の使用証明についても、連合する商標の使用があれば、更新可能とされ、また取消を免れるとされておりました。

連合商標の廃止の理由

1.存続期間の更新時や不使用取消審判の被請求時に連合商標を利用できるとした制度が、出所の混同を未然に防止させるという趣旨に反して、ストック商標の増大を招き、識別力の弱い商標を登録させる場合に利用されるという問題があり、審査の負担の増大という弊害も生じていました。
2.かつて連合商標制度を有していた国々も法改正で廃止してきており、国際登録(マドプロ)制度を導入した場合に事務処理の負担が増えるということも懸念されていました。

連合商標とは chain00

連合商標の廃止に伴う新制度

1. 更新時の使用証明
従前は更新時には使用証明書を提出すべきものとされていましたが、平成8年の改正の際に、商標法条約の批准の準備として、更新時での使用証明の提出は廃止とされています。商標法条約では、登録更新の際にその商標を使用しているかなどの実体的な審査を行うことを明確に禁じているためです(商標法条約13条(6))
2.社会通念上同一の範囲
連合商標による使用の代わりに登場したのが、社会通念上同一の範囲という概念です。具体的には、“書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。”という規定が第50条(商標の不使用取消審判)に設けられ、商標自体が全く画像やフォントととして全く同じでなくとも同一と考えられるようになっています。
3.分離移転の許容 混同防止表示請求
連合商標制度の廃止に伴い、分離移転が許容されることになりました。他人に類似する商標を移転した結果、混同を生じさせるような商標の使用に対しては、混同防止表示(第24条の4)を請求することができ、また取り消し審判(第52条の2)を請求できることが定められています。
4.コンセント(同意書)は非導入
類似商標の分割移転を許容するに際し、コンセント(同意書)制度の導入も検討されましたが、譲渡交渉には通常2~3か月かかり、その結果、審査も遅延することが懸念されたため、導入は見送られております(特許庁、「第2章 不使用商標対策 補説2」より)。

移転登録申請の受付から原簿への登録まで
商標権の移転手続

連合商標関連規定(旧法)
平成9年度連合商標廃止前の規定(現在は削除され若しくは改正されています。)

第7条(連合商標) 商標権者は、自己の登録商標に類似する商標であってその登録商標に係る指定商品について使用するもの又は自己の登録商標若しくはこれに類似する商標であってその登録商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものについては、連合商標の商標登録出願をした場合を除き、商標登録を受けることができない。
2 連合商標の商標登録出願について商標権の設定の登録があったときは、その商標とその商標に係る登録商標とは、相互に連合商標となる。
3 商標権者は、自己の登録商標に類似する商標であってその登録商標に係る指定商品について使用するもの及び自己の登録商標若しくはこれに類似する商標であってその登録商標に係る指定商品に類似する商品について使用するもの以外の商標については、連合商標の商標登録を受けることができない。

第11条(出願の変更)
 商標登録出願人は、連合商標の商標登録出願を独立の商標登録出願(連合商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することもできる。
2 商標登録出願人は、独立の商標登録出願を連合商標の商標登録出願にに変更することもできる。
3 前二項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後はすることができない。
4 第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
5 前条第三項(出願の分割)の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

第15条(拒絶の査定) 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一  その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項(連合商標)、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

第19条 (存続期間) 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもって終了する。
2 商標権の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、次に掲げる場合には、この限りではない。
一 その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなっているとき。
二 更新登録の出願前(次条第三項(更新登録出願期間の特例)の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第二項(更新登録出願期間)に規定する期間の満了前)三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがいずれの指定商品についてもその登録商標(その登録商標と相互に連合商標となっている他の登録商標があるときは、当該登録商標及び当該他の登録商標)の使用をしていないとき。
3 前項ただし書第二項に掲げる場合において、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があるときは、同号の規定は適用しない。

第24条 (商標権の移転) 商標権の移転は、その指定商品が二以上あるときは、指定商品ごとに分割してすることができる。ただし、分割しようとする指定商品がその分割しようとする指定商品以外の指定商品のいずれかに類似しているときは、この限りでない。
2 連合商標に係る商標権は分離して移転することができない。
(3項以下省略)

第46条 (商標登録の無効の審判) 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一  その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項(連合商標)、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
(2号以下省略)

第50条 (商標登録の取消の審判) 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標の使用をしていないときは、その指定商品に係る登録商標を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標(その登録商標と相互に連合商標となっている他の登録商標があるときは、当該登録商標及び当該他の登録商標)の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係登録商標の取消しを免れない。ただし、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りではない。

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