商標登録insideNews: Changing application information after approval for publication | USPTO

US Changable Application Info

You can change some information in your trademark application after your examining attorney approves your trademark for publication and before your trademark is registered.

情報源: Changing application information after approval for publication | USPTO

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米国特許商標庁/USPTO Alexandria Virgina, USA

公開承認後の出願情報の変更
審査官が商標の公開を承認した後、商標が登録される前に、商標出願の一部の情報の変更を要求できます。ただし、すべての変更が許可されるわけではありません。

マイナーチェンジのリクエスト

この段階で、いくつかの種類のマイナーな変更を要求できます。承認後/公開/許可後通知(NOA)修正フォームを使用して、次のような変更を要求します。

商品およびサービスの制限、制限、または削除 アプリケーションで商品を追加したり、サービスを追加したり、商品やサービスの範囲を拡大したりすることはできません。
商標に重要でない変更を加える。修正された商標は、基本的に現在のバージョンと同じ印象を与える必要があります。それ以外の場合、それは許可されていない重要な変更です。重要な事項の変更の詳細については、 TMEPセクション807.14を参照してください。
商標に免責事項(disclaimer)を追加します 免責事項とは、一般的な単語など、商標の一部に対する独占的権利を主張していないという声明です。
アプリケーションが使用目的に基づいている場合は、許可通知が発行されるまで変更をリクエストできます。許可通知を受け取った場合は、使用明細書を提出するまで待ちます。使用明細書フォームで変更をリクエストできます。

その他の出願基準については、公開前に小さな変更を要求するための限られた時間枠があります。商標が承認されているがまだ公開されていない場合は、処理できるようにできるだけ早くリクエストを送信してください。時間内に処理できない場合、商標はそのまま公開されます。ただし、商標が登録された後、セクション7の登録証明書の修正または修正の要求フォームを提出することにより、変更を要求することができます。

異議申立手続中に変更を要求する

公開期間中に誰かがあなたの商標に反対した場合、商標審判部は異議申し立て手続きを開始する場合があります。この手続き中に変更を要求する必要がある場合は 、このページの指示に従う代わりに、商標審判および控訴のための電子システム(ESTTA)を使用してください。 異議申立手続中の商標の修正の詳細については、 TBMPセクション514.01を参照 してください。

所有権または弁護士情報の変更

名前を変更したり、商標を新しい所有者に譲渡した場合は、Electronic Trademark Assignment System(ETAS)を使用して譲渡を記録してください。手順と制限については、商標の割り当てのページをご覧ください。セクション66(a)(マドリッド議定書)に基づいて提出した場合は、代わりに国際事務局を通じて所有権移転書類を提出してください。

所有者または弁護士の連絡先情報を更新する必要がある場合、弁護士バー情報を更新する必要がある場合、または記録の弁護士を取り消すか任命する必要がある場合は 、住所変更または代理人フォームを使用できます。詳細な手順 については、通信および弁護士/国内代表フォームのページを参照してください。

出願基礎(ファイリングベース)の追加、変更、または削除

出願基礎を追加、変更、または削除するオプションがある場合があります。これは、外国からの申請または登録をしている申請者によく見られ、場合によっては、申請プロセスを進める必要があります。

最初の出願を提出した後に商標の外国登録を受け取った場合は、公開後に出願基準を変更するための請願書を提出することにより、外国登録に依存するように出願基準を修正することができます。 

アプリケーションに使用目的の出願基礎が含まれている場合、代替の出願基礎がすでに指定されている場合は、1つ以上の商品、サービス、またはクラスからアプリケーションを削除できます。セクション1(b)の基本フォームを削除することができます。これは、アプリケーション全体から使用目的の基本を削除する場合に最適なオプションです。または、使用目的の提出を削除するリクエストを、使用明細書フォームまたは使用期間の延長のリクエストに含めることができます。

また、分割申請書の提出があなたに適しているかどうかも検討してください。アプリケーションを分割すると、使用中の商品やサービスは「子アプリケーション」に進み、個別に登録できます。使用されていない商品やサービスは、現在のアプリケーションに残すことができます。複数のファイリングベースがある場合は、アプリケーションを分割すると便利です。

公開後の出願基礎の変更の詳細については、TMEPセクション806.03(j)-(j)(ii)を参照してください。

その他の変更

限られた状況では、別の種類の変更のリクエストを承認する場合があります。ただし、そのような場合、審査官は申請書を再審査する必要があるかもしれません。追加のオフィスアクションを受け取る可能性があり、異議申し立てのために商標を再公開する必要がある場合があります。リクエストを送信するには、ディレクターフォームに請願書を提出してください。

商標が公開された後に出願を修正するための詳細な規則と手順については、TMEPセクション1505を参照してください。

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