マレーシア商標制度🇲🇾

制度概要

マレーシアは東南アジアに位置する連邦制国家であり、クアラルンプールを首都とします。商標権の存続期間は出願日(登録日)から10年です。

Kuala Lumpur, Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia

特異な制度

1)出願宣誓書の提出が必要

マレーシアでは出願にあたって、出願商標の使用にあたり正当な権利者である旨の「出願宣誓書(Statutory Declaration)」を提出する必要があります。当該宣誓書は出願から1年以内であれば追って提出することが可能です。尚、出願宣誓書には署名のみならず、自国の公証人による認証を受ける必要がありますので注意が必要です。外国人出願人は、現地の登録した代理人を介して出願する必要があります。出願はKuala Lumpur、Sabah、Sarawakのオフィスに提出でき、e-filingも可能です。

2)商標構成文字の翻訳が求められる

商標が「英語」又は「マレーシア語」以外の文字から構成されている場合は、商標構成文字の翻訳が求められることになります。米国でも同様の要求がなされます。

3)一出願多区分制

マレーシアは2019年法改正により、多区分出願が可能となりました。

4)出願の種類

出願書類の最初の部分で、通常の商標(trade mark)、防護標章(defensive mark)、証明商標(certification trade mark)を選ぶことができます。また、連続商標(series of trade marks)も選択できます。非伝統的な商標として、色彩商標、音商標、匂い商標、ホログラム商法、位置商標、商品やその包装の形状の商標、動き商標も登録可能です。

5)出願の様式

商標の大きさは10cmⅩ10cmを超えないサイズと規定されています。

6)出願の審査

絶対的理由と相対的理由の両方が審査されます。また、先願商標権者の同意制度も存在します。

7)登録証

登録に際しては、自動的には登録証は発行されず、発行の請求があり費用を払った場合にだけ登録証が発行されます。

8)登録証

3年間の不使用は取消審判の対象となります。

マレー語での「商標」

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マドプロには加盟していますか?

マレーシアは2019年の年末にマドプロに加盟しました。他のマドプロ加盟国と同様にマドプロ出願で指定することができます。

登録数上位10カ国(2014 annual reportより)
1. Malaysia 10,467
2. United States of America 3,399
3. Japan 2,670
4. United Kingdom 1,112
5. Germany 1,093
6. Singapore 1,054
7. France 904
8. Switzerland 857
9. China 770
10. Taiwan 556

マレーシア知的財産公社(MyIPO)のWebsite

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